■第18回西東京市まちづくり市民会議
開催日時:平成14年3月5日19時00分から21時10分まで
開催場所:西東京市役所田無庁舎202会議室
議題:
1. 確認・報告事項
(1) 第17回会議録について
2. 西東京市市民参加条例議案の説明
3. 意見書「NPO・ボランティアとの協働を進める上での課題」の検討
会議資料
(1)第17回会議録
(2)西東京市市民参加条例(案)の修正部分について(PDF)
(3)西東京市市民参加条例施行規則(案)
(4)協働を進める上での課題シートのグルーピング
発言内容
1. 確認・報告事項
座長:第18回市民との協働部会を開催します。
(市長あいさつ)
市民との協働部会の委員の皆様にご議論をいただき、その結果、ご提言をいただいた。皆様にお礼を申し上げたく、顔をださせていただいた。今後とも西東京市としての市民参加をすすめてまいりたいと思うので、よろしくお願い申し上げる。
(第17回会議録について)
座長:事務局から事前に配布されている第17回会議録について、加除訂正すべき点があれば発言をお願いします。
→加除訂正なしで確認された
2. 西東京市市民参加条例議案の説明
座長:事務局から今回の議会で提案している条例案について説明願いたい。
(委員から次の提案があった。)
委員:私がメーリングリストで提案した内容について、他の委員の皆さんの意見を聞きたい。
座長:メーリングリストは、委員間の連絡を目的としており、あくまで提案等は、この会議の席上で出していただきたい。
委員:とりあえず、事務局から説明を受けてから、提案があれば出していただいた方がよいと思う。
座長:それでは、事務局から説明を願いたい。
主幹:今回の条例案を作成するにあたっては、正直申し上げて、この市民会議が始まった時点では、どのような条例案になるのか手探りの状態であった。しかし、この会議をすすめるにあたっては、今までの委員会、懇談会の進め方ではなく、行政も委員の皆様と議論を一緒に進めるということが、市民と市との協働を実践する一歩となると考えてきた。今回、提案する条例案と皆様から提言としていただいた条例案との変更点で、大きいものは、権利、義務の規定の部分である。このことは、今まで長い時間をかけながら、皆さんと議論を重ねてきたところである。
(以下、資料「西東京市市民参加条例(案)の修正部分について」に基づき、修正箇所をすべて説明)
あわせて、規則案の説明
委員:市民参加条例(案)の修正理由として、資料5頁の1がある。このような文章は、公募にも協定書にも全く述べられていない。この文章の意味は、市民参加の呼びかけではなく行政参加のものである。公募にこの文章が書かれていたら私は絶対参加しなかったと断言する。私は、市の行政執行に協力するために参加したのではなく、市民の自主的及び自発性を尊重した協働のまちづくりができるようになるために参加した。
委員:また、手続上も協定書の第7、第8、第9を無視した協定違反である。だから私は、この修正案を認めない。提案される場合は、委員から私の名前を除名してほしい。
主幹:修正理由1の趣旨は、条例第1条の「市政運営における市民参加の基本的な事項を定める」と同じであり、これを「行政執行上の基本指針」と表現したものである。
委員:同趣旨であれば、問題ないのではないか。
(委員から出された主な意見)
〇事務局から出された議案を私達の中で賛否をとるものではない。
〇私は、市政に市民が参加する手続きを規定するものが市民参加条例であると認識している。市民会議がスタートした時点では、どのような条例になるのか、まだ、わからなかったので、市民参加条例の共通認識をもとうということで、外部から講師を招いて話しを聞いたりしている。このときにも、機能する条例をめざしていこうということで、共通認識されていると思う。
〇私たちの中でも、自治基本条例と市民参加条例との違いという部分では、はっきり違いを認識しきれていなかったのではないかと思う。条例の骨子を検討している段階で、自治基本条例と市民参加条例の違いがわかっていなかったのではないかと思う。多分、昨年の12月ぐらいまでは、市民参加手続き条例という認識はなかったのではないかと思う。
〇私は、あくまで市民の立場でこの条例を考えてきたので、市議会へ上程された条例案が、自分たちがこだわってきた権利、義務が除かれたのは残念である。
〇私は、自治基本条例を早期に策定する必要を強く感じる。その中でしっかりと市民の権利と市の責務をもりこむべきである。
〇私は、自治基本条例への第1ステップとして、この市民参加条例を考えたい。勿論、市民会議として今までやってきたことは、もう一度評価をする必要があると思う。
〇自分たちとしては、このまちをよくするための条例として考えていたことは、明確にしておくべきである。
〇権利は付与されるものでもない。市民参加が道具として使われていることもある。法律の解釈はあるとは思うが、権利は入れた方がよいと思う。市民会議としては権利義務を入れて作ったという事実はあり、その後、市がどのような形で条例案を出すかは仕方がない。要するに議会上程案と市民会議案とは異なるということである。今までこの市民会議が積み上げてきたという事実は残る。
〇市民の意見だけ聞いて最終的には、市が変えてしまっていいのか。
〇市議会へ上程された条例案は、自分たちがつくったものと似て非なるものであるということは確認しておきたい。
〇本日の会議では、議会上程案と市民会議案は本質的な部分で異なるということが結論である。
〇私も議会上程案と市民会議案が全く同じとは思っていない。しかし、権利・義務の表現は入っていないが、骨子からの作成にあたり、先進的なパブリックコメントや市民投票など私達が作ってきたものがほとんど取り込まれている内容のものであることは事実である。
〇次を目指すということだけは認識したいと思う。
〇市報に市民案を載せてほしい。今まで公募から骨子まですべて市報に掲載された。市民会議がどのような市民参加条例案を作成したかを是非市報に載せるべきである。
〇市民にもわかりやすく説明する形をとってほしい。
企画部長:全文掲載は市報の性格上難しい。どこが違うという逐条ではなく、どういう経過で市民案はどうだったのかということを一連の流れの締めとして、市報に掲載することを検討したい。
委員:できる限り配慮していただきたい。
主幹:この条例が最終の到達点であるとは思っていない。今後は、この条例が機能しているのかどうか検証していくことになる。他の自治体も自治基本条例がどういうものなのか、暗中模索しているのが現状であると思う。
座長:必ずしも全員が諸手を挙げて賛成というわけではないが、事務局として後の対応をお願いしたい。
企画部長:批判をいただいたことも包み隠さず議会に出したい。
3. 意見書「NPO・ボランティアとの協働を進める上での課題」の検討
主幹:今日は、もう時間もないので、次回で資料の説明を受けたいと思う。資料「協働を進める上での課題シートのグルーピング」については、前回会議で議論された内容で、整理している。
座長:資料については、次回、説明願います。次回は、3月19日(火)午後7時から田無庁舎で開催します。
以上