西東京市まちづくり市民会議

 

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■第15回西東京市まちづくり市民会議

開催日時:平成14年1月29日19時00分から22時30分まで

開催場所:西東京市役所田無庁舎203会議室

議題
1. 確認・報告事項
(1)第14回会議の会議録について
(2)市長への提言について
(3)次回会議の資料について
2(仮称)西東京市市民参加条例案の完成
(1)残された検討課題について
(2)市民説明会、市民ワークショップについて
(3)条例の名称について
(4)次回会議日程について

会議資料
(1)第14回会議録
(2)(仮称)西東京市市民参加条例(案)について(提言案)
(3) (仮称)市民参加条例(市民会議案)
(4)委員提案
(5)地方分権推進委員会最終報告(抄)
(6)次回資料(1. まちづくり市民会議開催スケジュール案、2. 「東京都における社会貢献活動団体との協働」協働の推進指針)

発言内容

1. 確認・報告事項

(第14回会議録について)
座長
:今回は、事前に会議録がメーリングリストで配信されていなかったようなので、今から目をとおしても時間がかかるので、次回会議にまわすことにしたい。
主査:メーリングリストのトラブルで送信できなかったようだ。申し訳ない。再度、送信したい。

(市長への提言について)
座長
:次回2月6日の会議の冒頭で行う市長への提言については、前回の会議で議論したが、提言書の付帯意見については、すべての議論が終わった段階で、もう一度皆さんの意見を伺いたいと思うので、後回しにしたい。当日の進行について、事務局から説明願いたい。
主幹:資料に基づき説明。本日の資料の8ページ中で、前回の会議で確認された「公募市民10人により」という文言を新たに入れている。9ページでは、当日の次第を載せている。10ページでは、進行表を載せてあるが、全体で概ね30分ぐらいを想定している。また、座長代表挨拶として、瀧島座長にお願いしたいと思っている。
座長:前回の協定書の締結の際には、私が挨拶をさせてもらっているので、今回は環境部会の座長さんにお願いした方がよいと思うので、事務局で連絡をとっていただきたい。
主幹:それでは、環境部会の松永座長さんには、事務局から連絡をとり調整する。

(次回会議の資料について)
主幹:資料に基づき説明。2月6日以降、5回の会議が予定されているが、途中で議会に提案する市民参加条例案の説明やまちづくり市民会議を振り返って、いわゆる評価の時間も必要になると思われるので、実質議論できる会議は3回程度になるのではないかと考えている。したがって、今年度では、NPO・ボランティアとの協働を進める上での課題整理をしていただき、意見書をとりまとめていただきたいと考えている。平成14年度では、「西東京市における市民公益活動を促進するための指針」を作成するにあたり、公募市民等による「市民との協働推進懇談会」の設置を検討しているので、この懇談会の資料としてこの意見書を使わせていただきたいと考えている。なお、少ない会議で効率的に進めるためにあらかじめ課題シートに記入していただき、次回会議までに事務局へいただければありがたい。資料の西東京市の協働事例の部分については、「東京都における社会貢献活動団体との協働」の34ページの分類にならい整理したものである。
委員:分類の中で事業協力というのは、市民団体、行政どちらが協力するということなのか。
主幹:市が市民団体に協力をお願いするというものである。
主査:東京都にも問い合わせしてみたが、明確な分類基準はないようだが、事業協力とは、ボランタリー的なものを指すと思う。
委員:分類は、西東京市として決まったものはあるのか。
主幹:現時点ではまだ決まっている分類というものはない。

2. ((仮称)西東京市市民参加条例案の完成)

座長:前回、A委員から、再度、地方自治の本旨について議論したいとの意見がありましたので、これについてもう一度議論するのか、皆さんの意見をお伺いしたい。 →再度、議論することとなった。
委員
〇私もメーリングリストで委員の皆さんに「市民からの申し入れに対する市民参加」として、提案させてもらっている。
〇前回の会議で市民からの市民参加手続きの申し出があった場合の取扱いについては、まだ、決まっていなかったと思うが。また、市民参加制度検討委員会についても、設置することができるぐらいのことは入れてもよいということではなかったか。
主幹:検討委員会、申し出については、前回の会議で取扱いが決まったと認識している。一定のルールに基づき、第6条に規定されているものについては1以上の市民参加手続きを行うことになるわけで、さらに市民からの申し出があれば市民参加手続きをしなければならないということなのだろうか。たとえば、審議会、懇談会等を設置するにあたって、そこに市民公募枠を設けた場合、この段階でまず市民参加手続きとして1つ設定したことになるが、今まで条例がない中でも、審議会等において一定の考え方、素案がまとまった段階で、中間のまとめというような形で、市民から意見を聞く場、または意見募集期間を設け、いわゆるパブリックコメントを行っている。また、ワークショップなどを開催している場合もある。これらは、それぞれの審議会、懇談会等の中で、市民参加の設定をどのように行うのか議論され実施されることであり、そこの審議会等で決まった市民参加手続にさらに市民が申し出をすれば、別の市民参加手続きをするということになるのだろうか。あくまで、その審議会等の主体的な判断によって実施されるものであり、また、市民からの申し出をだれが判断することができるのだろうか。これらを盛り込むということになれば条例全体の見直しも必要になってくる。
主査:検討委員会については、前回の会議では、設置することができるということぐらいは入れてもよいのではないかという意見はあったが、最終的には座長が確認をとり、検討委員会は条例には盛り込まず、第25条の一部修正で対応することとし(本日の資料(第14回会議録)6ページの下段)、第25条の中に一定期間経過後に見直しを行うということを入れるということで確認されている。また、市民からの申し出については、入れないということで確認されている(資料(第14回会議録)7ページ下段)。
座長:それでは、ここで再度検討委員会や市民からの申し出について、議論すると長くなるので、先に、市民説明会、市民ワークショップについて議論したい。
主幹:前回の会議の中で、ワークショップは、市民意見の集約を目的とするということではないという意見があったと思うが、どのようにするのか。また、「市民ワークショップ」という名称も、ほかにわかりやすい名称があればご意見をいただきたい。
委員
〇集まった市民のなかで意見を出してもらうだけということでもないので、このままでもよいと思う。
〇他になにかわかりやすい表現があれば直してほしい。
〇市民協働検討会というのはどうか。
〇市民協働検討会では、なにをやるのかわかりづらい。かえって、市民ワークショップのままの方がよい。
→市民意見の集約という部分については、委員の共通認識として、市民ワークショップとは、1つの方向へ答えを求めるということではなく、より多くの意見を出してもらいながら、さらにグルーピングによってグループ内の一定の意見集約をするというイメージである。名称については、そのまま「市民ワークショップ」でよいということになった。
主幹:意見の集約という部分については、再度、表現の最終調整の中で、事務局として検討させていただきたい。
座長:次に、「市民説明会」について、名称及び内容に関してご意見をいただきたい。
委員:名称については、市民説明会でよいと思う。
→特に、ほかに意見がなかったので、このままでよいということで確認された。
座長:次に、条例の名称についてご意見をいただきたい。
委員
〇市民参加推進条例ではどうだろうか。
〇市民参加条例でよい。
→「西東京市市民参加条例」という名称で確認された。
座長:それでは、A委員からの提案について、議論したい。
(1)第1条の中に「日本国憲法の保障する地方自治の本旨に基づき」を入れるという提案について
委員

〇「地方自治の本旨に基づき」という文言は、入れてもよいと思う。
〇どちらでもよい。A委員の思いもあるのだろうから、特に入れて問題がないようであれば、入れてもよいのではないかと思う。
〇私もどちらでもよい。
〇私も基本的にはどちらでもよいが、入れるのであれば「地方自治の本旨に基づき」という部分だけでよい。
主幹:「地方分権推進委員会最終報告(抄)平成13年6月」に基づき、現状における「地方自治の本旨」の考え方について説明。
・憲法に地方自治が新設されたということは画期的なことであるという認識では、A委員と同じである。
・憲法92条では、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」とされており、地方自治制度の制度設計は国会の立法に委ねられているかのようになっているが、これは本来の条項の主旨ではない。今回の地方分権推進一括法では、いわゆる立法原則及び解釈・運用原則があらたに盛り込まれ、「地方自治の本旨」の意味を豊かにする方向で努力が払われているが、分権型社会の制度保障をより一層確固たるものにするためには、この種の立法原則をさらに一段と豊かに具体化していくことが必要というのが一般的な認識である。これからの地方自治体の方向性としては、地方自治体が自主・自立し、市民と協働のもとに立法原則を具体化していくことが必要とされているのであって、まさに今回の市民参加条例は、第1歩として位置付けることができる。つまり、委員の指摘のように、地方分権一括法の施行によって、「地方自治の本旨」の内容が飛躍的に充実・拡大したというのは、飛躍があるのであって、A委員の「憲法の保障する」という部分を入れると、今までの解釈の域にとどまってしまうようにもとれるのではないか。
座長:次の3つの中で、採決したい。1. A委員の提案の文言すべてを入れる、2. 「地方自治の本旨に基づき」のみ、入れる、3. 入れない
→採決の結果、「地方自治の本旨に基づき」のみを入れることで確認された。
(2)第2条の「市民」の定義で、「国籍を問わず」という文言を入れるという提案について
主幹
:このことについては、以前の会議で結論がでていたと思う。市民会議の共通認識としては、ここに外国人の方も当然含まれるということであったと思う。しかし、市民投票の場合には、別途条例により対象者等を規定することになり、現行の公職選挙法に基づき市民投票を執行するような場合には、外国人の方を投票有資格者にできないケースも考えられる。これは、定住外国人にさえ、地方参政権が与えられていない現状においては、ある意味やむを得ないことでもある。したがって、基本的には、外国人の方も含めた条例になっているということを考えると、かえって国籍の部分だけを入れるのは、誤解を招くことも考えられる。
座長:「国籍を問わず」という文言を入れなくてもよいか。
→入れなくてよいといことで確認された。
(3)第2条の「協働」の定義で、「市民と市がそれぞれの果たすべき役割を自覚し、協力して自治体の課題を解決することをいう」に変更するという提案について
委員

〇自治体の課題を解決するというと、行政の下請け、補完するというような意味に感じられる。原案は、たくみな表現をしていると思う。
〇私も原案のままでよいと思う。
座長:原案のままでよいか。
→原案のままでよいということで確認された。
(4)第4条第1項を「市民は、市との協働によるまちづくりについて、自らの役割及び責務を自覚し、積極的な参加に努めるものとする。」に変更するという提案について
委員

〇第4条は、このままでよい
座長: 原案のままでよいか。
→原案のままでよいということで確認された。
(5)第5条第4項の「公平かつ公正な」という文言を削除するという提案について
委員

〇「公平かつ公正な」という文言が入っていると、今までの経験則から言えばこの「公平かつ公正な」を理由に事務処理のスピードが損なわれることが多々あった。したがって、私は、削除してもよいと思う。
〇「公平かつ公正な」という部分を「適正な」という文言に置き換えてはどうか。
→「公平かつ公正な」という文言を、「適正な」に変更することで確認された。
(6)第7条を事務局案その3の第12条、第13条の表現にするという提案について
主幹
:事務局案その3の第12条、第13条というのは、事務局案その4では、第2条の定義の中で、「附属期間等」は何をさすのかということをまとめており、第7条から第12条までが、市民参加の手続きの1つとしての、審議会等、懇談会等を設置する場合についてどのように取扱うのかを規定しているものであり、事務局案その3とは、すでに条例の構成が変わっている。
座長:原案のままでよいか。
→原案のままでよいということで確認された。
(7)第13条を「常に」という文言を入れ、「必要がある場合」を外すという提案について
主幹
:これも第7条と同じで、市民参加の手続きとして、「市民意見提出手続き」をする場合について、どのように取扱うのかを規定しているものであり、常時、意見を受け付けるということではない。
座長:原案のままでよいか。
→原案のままでよいということで確認された。
座長:B委員の提案について議論したい。
B委員:第6条で「緊急その他やむを得ない理由があるときは」市民参加手続きを踏まないことがあるということが規定されているが、その場合、「その理由を公表しなければならない」というように規定されている。市民がその理由になっとくできなかったときの対応が必要であるという認識である。ONE WAYでなく、TWO WAYの仕組みが考えられないのかということである。まったく、シャットアウトされるということがあっては困る。やむを得ない理由とはどんなものが想定されるのだろうか。
主幹:前回の会議でもお話したが、金銭徴収や法定受託事務などが想定される。第6条のなかで、これらについては除外する方向で、文言修正したいと考えている。第6条の(1)から(5)までに該当するかしないのか、ここでまず判断し、そこに該当するもので、市民参加手続きをとらないものについて、理由を公表することになる。
委員
〇私の認識としては、「緊急その他やむを得ない理由があるとき」の理由が納得できなければ当然異議申立てできるものと捉えている。B委員から提案されている1案、2案、3案では、捉え方がまったく違うと思う。1案は、例外を認めないという最も強いもの、2案は、理由を公表しても市民から要望があれば市民参加手続きを検討するという中間のもの、3案は、理由を公表し、さらに理解をもとめるという、一番弱いものになっている。
〇2案は、理由を公表しても、市民から申し出があれば検討するということであれば、市民発議的なもので、これは先ほど、この申し出については入れないということで確認されていたと思う。それを考えると、「上記6条3項のいかんに関わらず」という表現では条例全体を見直すことになる。「上記6条3項の場合においても」という表現ならよいと思う。
座長:議論の論点を整理すると、次の3案で採決することになると思う。1.やむを得ない理由があっても、市民から要望があれば市民参加手続きを検討するというもの、2.理由を公表し、理解を求めるというもの、3.原案のまま(公表する理由は、当然、だれもが納得するものであることが前提である)
→採決の結果、1.と2.が同数(3人)で、あったため、再度、1.と2.で採決をした結果、2.ということになった。なお、1.の案については、付帯意見として付けることとなった。
主幹:本日の結果に基づき再度事務局で修正し、メーリングリストでお送りし、内容を確認していただきたい。付帯意見については、別途、どのような案があったのかだけを付けることとしたい。
委員:別途、市民会議で、今までの議論となったものを分担して執筆し報告書としてまとめた方がよいと思う。
主幹:庁内印刷でできる範囲であれば、報告書という形でまとめていただくことは可能である。また、できた報告書は、情報公開コーナーで、会議録とあわせて閲覧できるようにすることも可能である。
座長:次回は、2月6日午後7時から503会議室で市長への提言となるので、よろしくお願いしたい。

 

以上