■第13回西東京市まちづくり市民会議
開催日時:平成14年1月8日19時00分から22時30分まで
開催場所:西東京市役所田無庁舎203会議室
議題:
1. 確認・報告事項
(1) 第11回会議の会議録について
(2) 第12回会議の会議録について
2. (仮称)西東京市市民参加条例案の作成及び修正
(1)事務局素案その4について
(2)市民及び市の役割と責務について
(3)その他
(4)次回会議日程について
会議資料
(1) 第11回会議録
(2) 第12回会議録
(3) (仮称)西東京市市民参加条例案事務局素案その4
(3) 西東京市情報公開条例
(4) 西東京市個人情報保護条例
(5) A委員私案(市民参加条例(案)市民・市役割/責務について)
(6) B委員私案
発言内容
(第11回会議録・第12回会議録について)
座長:第13回市民との協働部会を開催します。事務局から事前に配布されている第11回、第12回会議の会議録について、加除訂正すべき点があれば発言をお願いしたい。
以下の4点について加除訂正することで確認された。
1. 8ページ(第12回会議録)9行目「〜を入れるべきである。」の後に次の文言を追加する。「なぜならば、それは地方自治法の施行で、これまでは憲法にうたわれているだけの原理的規範・抽象的なものだったが、今後の市民の活動によって具体的、制度的実現を図っていくよりどころとなったからである。」
2. 1ページ(第11回会議録)会議資料の欄で、「第8回会議録」を「第10回会議録」に修正する。
3. 8ページ(第12回会議録)下から11行目「〜責務なた良いのではないか。」を「〜責務なら良いのではないか。」に修正する。
4. 10ページ(第12回会議録)下から9行目「〜表現ではわかるづらいので、」を「〜表現ではわかりづらいので、」に修正する。
なお、憲法92条に関わる事項について、追加してほしい旨の意見が出されたが、新たな提案であるため、市民会議で再度取り上げるか否かについて、別途協議することとなった。
(仮称)西東京市市民参加条例案の作成及び修正
(1) 事務局素案その4について
座長:前回、12月23日の会議では、事務局素案その3を議論のたたき台として、主に市民及び市の役割と責務について議論を深めた。今回は、前回の議論を踏まえた修正と文言の修正を加えた事務局素案その4が提出されているので、事務局から説明願いたい。
主幹:(仮称)西東京市市民参加条例案事務局素案その4に基づき変更箇所と理由について説明
1. 前文の変更点の再確認
〇前文3行目「〜と経験を生かし」を「〜と経験を活かし」に変更
〇前文5行目「市民の社会に対する」を「地域社会に対する」に変更
2. 第2条(定義)の変更
〇(4)の後に(5)(6)を追加→(5)は、市民活動の定義を入れている、(6)は、実施主体を明らかにするため、実施機関の定義を入れている
〇(1)市民参加の定義「市の意思形成の段階及び事業を実施する段階において、市民が自らの意思を反映させることを目的として参加することをいう。」を「市の政策立案、施策運営等にあたって、広く市民の意見を反映させるとともに、市との協働によるまちづくりを推進することをいう。」に変更
→「まちづくり」の概念を整理したことによる変更
〇(2)市民の定義「市内に在住、在勤、在学するすべての者及び市内の法人をいう。」を「市内に在住、在勤、在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。」に変更
→個人と団体の明確化及び法人格の有無を問わないことを表現
3. 第3条の変更
〇(1)「すべての市民が参加することができる。」を「すべての市民が参加することができるものとする。」
→「〜ものとする」に文言を統一
4. 第4条の変更
〇第1項「自らの役割を自覚し」を「自らの立場を自覚し」に変更
→市民の役割を規定した条文の中に「役割」という文言が入るのは、文章として適当ではないため、「立場」に置き換えている。他に適当な文言があればご提案いただきたい。
〇第1項「市との協働によるまちづくりについて、積極的な参加に努めるものとする」を「積極的な市民参加に努めるものとする」に変更
→第2条(2)の中で、市民参加の定義について規定しており内容が重複しているため、「市との協働によるまちづくり」という部分を「市民参加」に置き換えている。
5. 第5条の変更
〇第3項「事務事業の実施結果」を「施策の実施結果」の変更
→第2項の「施策」という文言に統一
6. 第6条の変更
〇第1項の末尾に「ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときはこの限りでない」を追加
→緊急性のある場合について追加
〇第3項の追加
→第1項に「緊急その他やむを得ない場合にはこの限りでない」という内容を追加しているが、これは、適正な理由がある場合に限り適用するもので、この規定により市民参加手続きをしなかった場合には、その理由を明確にするため公表することを規定した。
〇適用除外の削除
→素案その3で第11条で規定されていた適用除外事項のうち、(1)の規定は、地方自治法の規定により処理期限が明記されており、市民参加の手続をする期間が明らかにないので削除した。(2)は、第6条第1項の但し書で整理している。
7. 第7条の追加
→附属機関等を、審議会等と懇談会等に分け、それぞれの性格と期待される機能の明確化を図るために追加した。
8. 第8条・第9条
〇素案その3では、別に章立てされていた第6条「会議公開の原則」及び第7条「会議録の作成」を素案その4では、第8条・第9条へ移動
→「会議公開の原則」及び第7条「会議録の作成」の内容は、附属機関等についての規定となるため、第2節 「附属機関等の設置、会議の公開及び構成員の市民公募」として整理している。
9. 第13条の変更
〇「制度の設定」を「市民意見手続の実施」に変更し、内容をわかりやすくしている。
10. 第17条〜第22条
〇「市民協議会」を「市民説明会」と「ワークショップ」に分けた。
→「市民協議会」の概念がわかりづらかったので、「市民説明会」と「ワークショップ」に分けて整理し、それぞれの機能の明確化を図った。
11. 第23条の変更
〇第1項「市」を「市長」に変更
→条例提案権は市長にしかないことから変更した。
12. 第26条の変更
〇「検討」を「継続的に検証」に変更
○A委員私案に基づきA委員から説明があった。
・前回の会議を踏まえ、「権利」は、入れるものと認識しており、基本原則の中に、「市民自治を実現するため、市民参加の権利を有する」という文言を入れたい。
・先進事例では、調べた限りほぼ100%が「責務」という文言を用いていた。有識者のヒアリングは、特段していない。
・今後の市民自治の成熟が期待されるが、現状では、市・市民ともにまだそのやり方は手探りの状況であるということを考えると、市・市民ともに責任と義務を意識する意味からも、「責務」という文言を用いることが妥当と考える。
・市民の役割(責務)の中で、「市政に対する関心を自ら高める」という部分は削除してもよいのではないかと考える。
・市の役割(責務)の中で、「市民参加の継続的な発展に向けての創意工夫」という部分は、具体性に欠けるため削除してもよいのではないかと考える。
・表現方法としては、市には市政を担ってきた実態を踏まえ、強い努力義務を、また、市民にはこれから育てるという意味から強い表現にはしない方がよい。したがって、市民の責務としては「〜努めるものとする」、市の責務としては「〜努めなければならない」にしたい。
○論点として、次の3点が上げられ、各委員から意見が出された。
(1)権利を入れた方がよいか
(2) 「市政に対する関心を自ら高める」「市民参加の継続的な発展に向けての創意工夫」の根本私案の取扱い
(3)責務に関する根本私案の取扱い
委員:(1) (3)について…根本委員の考え方でよいのではないかと思う。(2)について…入れておいた方がよい。
委員:(1) (3)について…認識としては、根本委員と同じである。(2)について…今のところ結論は出せない。
委員:(1)について…「権利」を入れることでは、根本委員と同じ認識だが、「市民自治」を入れるかは、別の議論が必要である。(2)について…「市政に対する関心を自ら高める」という内容は、ワークショップで出された意見だったと思うが、入れておいた方がよいと思う。(3)について…責務という表現にこだわりはない。入れても問題はないと思う。
委員:(1) (3)について…認識としては、根本委員と同じである。(2)について…入れておいた方がよい。
委員:(2)について…入れておいた方がよい。(3)について…責務を入れた方が明確になると思う。表現としては、「〜努めるものとする」または「〜努めなければならない」かどちらかに統一した方がよいと思う。
委員:(3)について…あまりこだわりはない。表現としては、「〜努めるものとする」または「〜努めなければならない」かどちらかに統一した方がよいと思う。
委員:(1)について…入れた方がよいと思う。(2)について…入れておいた方がよい。(3)について…あまりこだわりはない。表現としては、「〜努めるものとする」または「〜努めなければならない」かどちらかに統一した方がよいと思う。
委員:(1)について…入れておいた方がよい。権利を入れて明確にすべき。(2)について…入れておいた方がよい。(3)について…市民参加するからには、責任もあるということを市民が自覚する必要があることからも責務を入れた方がよい。
座長:先進市の事例に参考にしながらも、西東京市の地域性に合った独自の条例を作るというスタンスだったと思う。したがって、責務ということが先進市で使われている、いないにかかわらず、西東京市としては、どう考えるのかが重要であると思う。責務を入れることも可能であるとは思うが、責務を入れるか否かのこだわりはあまりない。基本的に事務局案でよいと思っている。
主幹:資料(西東京市情報公開条例、個人情報保護条例)を説明
「権利」を入れる場合には、西東京市の他の条例との整合性を考慮しなければならない。権利をうたう場合には、権利の内容を具体化する規定を置く必要がある。つまり、権利を行使できなかった場合の保障規定、救済手続き等についてである。西東京市情報公開条例、情報保護条例では、権利が規定されているが、セットで救済手続きについて詳細な規定を置いている。また、役割ではなく責務とすべきと主張されるが、表現から受ける感覚やイメージだけで表現を選択できるほど単純な問題ではない。責務(責任と義務)であれば、罰則規定はなくとも法律的な義務になると解釈すべきと考えている。したがって、責務とすれば、「〜努めるものとする」ではなく、「〜努めなければならない」という強い表現にするのが妥当であると考える。そうしなければ、2つの条例との整合性がとれない。権利、責務ということを入れれば、それに伴って、条例全体の考え方を再度、整理する必要がでてくる。一部の文言を入れる、入れないの議論だけではなくなってしまう。第3条の「市民と市が対等な立場で」という部分も再度、整理する必要がある。つまり、この条例をどのような考え方、スタンスでつくるのかということを再度、整理されなければ、条例の全体像が変わってしまう。したがって、委員の皆さんには、この条例を西東京市としてどのような考え方で整理するのが適切なのか、トータルの視点からご議論いただきたい。
A委員:(2)については、あまりこだわりはないので、取り下げたいと思う。また、「市民自治」を入れるか入れないかは、別途、議論が必要であると思う。事務局で説明があった法律的な観点や西東京市の他の条例との整合性を考えなければならないということは、事務局の主張としては理解できる。しかし、市民会議としては、本当に大事なことは何なのかを中心に考えて作るべきである。本当に大事なのは、整合性よりもいかにして市民の参加意識を高めていくかということである。西東京市における市民参加が成熟していない現状においては、責務ということを入れる一方で、市民の「〜努めるものとする」と、市の「〜努めなければならない」ということを使い分けることがあってもよいのではないかと考える。実際に、箕面市の条例でもそのような表現になっている。
座長:権利、責務について、A委員私案でいくのか、事務局案でいくのか、または、両論併記でいくのかということになると思うが、いかがか。
委員:市民の委員として、この会議に参加し、ここで議論しているのは、条例全体の流れをどうするのかということより、市民としてこの条例をどのようなスタンスで考えるのかということを先行すべきであると考えている。したがって、パートナーシップということについても、対等な関係に基づき同じ義務を科すことなのかということを議論する必要があると思う。
委員:先ほどは、責務を入れるかどうかについては、あまりこだわりはないと発言したが、もし自分が市民として責任がある、義務があると言われたら、市民参加してみようという気持ちが引いてしまうような気がする。
委員:私は、市民が成熟していないからこそ、責務ということを入れるのではなく、逆に入れない方がよいのではないかという考えである。
委員:私は、市民参加して、言いっぱなしにするのではなく、市民参加で決めたことについて、市民として責任があり、自覚をもってもらいたいということから、責務は入れた方がよいと考えている。
主幹:この条例の対象が18万人市民であるということを考えたとき、すべての市民に責任と義務があるというのは、どうなのだろうか。この条例は、西東京市の条例の中の最高位にあるということではなく、仮に自治基本条例のようなものを目指すにしても今は過渡期にあり、まずは、西東京市の現状を踏まえた上での条例にする必要があるのではないかと考えている。
A委員:もっと北欧のように、市民としての意識をどのように高めていくのかということであり、サイレントマジョリティーの市民にどのようにうったえかけるのかということが重要であると思う。
委員:サイレントマジョリティーの市民にうったえかけるということでは、事務局案の方がよいと思うが、市民参加を積極的に考えている市民にとっては、責務ということを入れた方がよいのかもしれないが、西東京市の市民参加が過渡期であるということを考えれば事務局案の方がよいのかもしれない。
委員:現状における市民と市の平等ということを考えたとき、市民は「〜努めるものとする」にし、市は「〜努めなければならない」とした方がよいと思う。
委員:私も、市民は「〜努めるものとする」にし、市は「〜努めなければならない」とした方がよいと思う。
委員:私も、市民は「〜努めるものとする」にし、市は「〜努めなければならない」とした方がよいと思う。
委員:今までの議論を踏まえると、事務局案がよいと思う。
委員:私も事務局案がよいと思う。
委員:私も事務局案がよいと思う。これから初めてなんらかの形で行政にかかわろうとしている市民にとって、責務では重たいような気がする。
A委員:素人である市民が行政にかかわろうとした場合、行政の専門である者とそうでない者とにとって、対等という関係は難しいのではないか。
委員:責務を入れるか入れないかということについて言えば、協働、対等ということについては、市と市民の関係が強者、弱者という関係の議論ではないと思う。
委員:私も社会的弱者ということについては配慮する必要があると思うが、市と市民との関係においては、強者、弱者ということにはならないと思う。
座長:本日も時間がきたようだが、今日の段階では結論は出せないと思う。
主査:次回会議に向けて論点をもう一度整理しておく必要があると思う。市民との協働部会として、この条例をどの人たちを対象に、どのような方向でつくるのか全体の考え方を整理する必要がある。
座長:次回の会議は1月22日、次次回の会議は、1月29日なので、よろしくお願いしたい。
主幹:2月は、定例でいくと2月5日であるが、市長への報告を環境部会と一緒にしたいということもあり、また、市長の日程が2月5日は都合が悪いため、6日に環境部会と合同で行いたい。報告終了後、市民との協働部会は継続して会議を持ちたい。
B委員:時間がなくなってしまったが、本日提出している資料について説明したい。第5条の下にある3つの*(アスタリスク)は、前回主張した部分が事務局案ではどこに入るのかを記したものである。また、5頁にある部分は、市民の申し出や市民参加の委員会について、私案として提出する部分である。次回、議論したいので、委員の皆さんにも考えてきていただきたい。
座長:本日、会議録の加除訂正時に出された憲法92条にいう「地方自治の本旨」の取扱いについては、提案されている委員さんに私案をメーリングリストをとおしてあらかじめ回してほしいのでよろしくお願いしたい。
主幹:申し訳ないが、事務手続き上、1月29日の結果をもって報告としたいので、どのような報告書の形態とするのか考えておいていただきたい。
以上