西東京市まちづくり市民会議

 

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 会議録
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  第8回会議(2001.11.06)
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■第12回西東京市まちづくり市民会議

開催日時:平成13年12月23日13時00分から20時00分まで

開催場所:西東京市役所田無庁舎102会議室

議題
条例案の作成について

会議資料
(仮称)市民参加条例(事務局素案その3)
権利と義務について
ワークショップ1班のまとめ・2班のまとめ

発言内容
座長:開会宣言
本日は、条例案の事務局素案を最後までひととおり議論したいので、効率的な会議の進行にご協力をお願いしたい。 前回会議で事務局から資料として提出された静岡県伊東市の自治基本条例の制定経緯について、前回、委員から質問が出されていたので、事務局から回答をお願いしたい。
主幹:伊東市では、市議会議員26名のうち、超党派の有志議員10名で地域政策研究会という組織をつくり、自治基本条例の検討を進めてきた。6会派のうち、5会派から議員が出ているが、具体的な会派名については、不明である。議員提出議案として、自治基本条例を先に作り、市民参加の仕組みづくりに関しては、後から市長に作成を求めていくという流れを考えているようだ。
座長:次に、ワークショップの班別討議結果について、2つの班が積み残しとなっていたので、担当された委員から、簡潔に報告をお願いしたい。
(資料 ワークショップ1班のまとめ、2班のまとめに基づき報告)
座長:次に、前回の会議で、補正予算の審議経過について途中経過の報告があったが、21日の深夜に本会議が閉会したとのことなので、事務局から報告をお願いしたい。
主幹:後半の5回分の会議開催に係る謝金に関する補正予算が可決・成立したので報告する。
座長:前文については、前回の会議で事務局修正案をたたき台として議論を深めた。これを事務局で清書し直したものが資料として提出されているので、再度、確認したい。まず事務局から資料の説明をお願いたい。
主幹:資料のとおり、前回会議の結果を清書したものを提出している。ここで、5行目の「社会に対する参加意識」のところを再考いただきたい。「市民と市との協働によるまちづくり」や「個性豊かで活力ある地域社会の実現」という表現との整合性がとれない。
(委員の意見)
〇3行目の「知識と経験を生かし」は、「知識と経験を活かし」の方がよい。
〇「社会に対する参加意識」を地域活動に限定するのはいかがなものか。
〇抽象的な時代認識を述べた部分であり、地域活動のみでは狭い。
〇NPO、国際協力に対する参加意識への発展性を考えるべきである。
〇「地域社会に対する市民の参加意識」としてはどうか。
 →「地域社会に対する市民の参加意識」とすることで確認された。
座長:全文を逐条的に見ていくのは非効率なので、重要と思うポイントを重点的に議論していきたいと思うが、これ以降の進め方について、意見を伺いたい。
(委員の意見)
〇10名がどう思っているのかを集約し、強弱をつけて議論をした方がよい。
 →ポイントを絞って効率的な議論をすることが確認された。
座長:それでは順にポイントを挙げていただきたい。
(委員の意見)
〇基本的には、事務局素案で良いが、1.権利と責務を明確化すること、2.手続は規則で定めること、3.総則と2章以下のつながりに違和感があることの3点を指摘する。
〇特になし。事務局案了承。
〇特になし。事務局案了承。
〇事務局案了承だが、責務を入れたい。
〇基本的には、事務局素案で良いが、1.条例の主体は市民で、市は補完的な立場にあること、2.地方自治の本旨が抜けていること、3.権利、責務は入れることを指摘する。
〇1.権利、責務を入れるべきである、2.見直し、評価の部分を詳細に検討したい、3.市民参加の対象事業として市民まつり等のイベントはどうなるのかの3点を議論したい。
〇1.地方自治の本旨を入れること、2.権利、責務を入れること、3.市民参加を進めていく年次計画を入れること、4.評価、5.市民参加の促進に関して、非営利団体、コミュニティーに関する規定を入れること、6.実施段階での見直し、7.市民の申し出、8.市民参加の進行管理をする委員会の設置、9.市民投票の住民発議、10.市民参加の推進のための学習会、講習会の10点
〇事務局案了承だが、1.市民意見提出手続制度、市民協議会について、議論したい、2.市民投票の内容を全員で再度確認したい、3.評価、見直しについての3点を指摘する。
 →以上の意見を踏まえ、次の8点を重点的に議論していくことを確認した。
1. 地方自治の本旨
2. 市民の権利
3. 市民と市の責務
4. 市民意見提出手続制度、市民協議会の名称
5. 市民の視点
6. 評価、見直し
7. 市民の申し出、市民委員会、市民学習会
8. 市民投票の内容
座長:それでは、条文順にポイントを絞って議論していく。
1. 地方自治の本旨
(委員の意見)
〇第1条の「この条例は、」の後ろに「憲法に定める地方自治の本旨に基づき」を入れるべきである。なぜならば、それは新地方自治法の施行で、これまでは憲法にうたわれているだけの原理的規範・抽象的なものだったが、今後の市民の活動によって具体的に制度的実現を図っていくよりどころとなったからである。
〇あいまいな表現であり、入れる必要はない。
主幹:憲法に定める地方自治の本旨は、一般に住民自治と団体自治から成るといわれる。これらを具体化する法として、地方自治法では、団体自治に関して詳細な規定を置いているが、住民自治に関しては殆ど規定していない。この市民参加条例は、この規定のない領域に条例で新たな規定を設けるという趣旨であるから、憲法上から、地方自治の本旨の具体的な内容として導き出されるものではない。
座長:委員の意見が分かれているので、採決を取りたい。
 →採決の結果、賛成多数で「地方自治の本旨」という表現は入れないことが確認された。
2. 市民の権利 3. 市民と市の責務
(委員の意見)
〇21世紀の契約型社会、権利・義務の明確化の流れを具体化するものとして、是非とも入れたい。
〇権利・責務は、市民と市との適度な緊張関係を保つ上でも必要である。
〇市民の視点で創るのだから、入れたい。「すべての市民がまちづくりに参加する権利を有する」としたらどうか。この場合、第3条1項の本文、「市民参加の基本原則は」を「まちづくりの基本原則は」に直す必要がある。
〇権利と責務は入れられるなら入れた方がよい。
〇入れたい。
〇第4条1項を「市民は自らの責任と責務を自覚し」としたらどうか。
〇権利と責務は、この条例上、シンボリックな意味でうたっておきたい。協定書の流れにもあう内容であり、絶対的にだめなのでなければ、入れたい。
〇責務に関しては、道義的責任ととらえれば、問題は生じないのではないか。
〇市民参加した市民に限定する責務なら良いのではないか。
主幹:市政運営における市民参加の権利は、法律によって保護された権利とはいえないこと、情報公開条例等との整合性等から、市政への市民参加権という形で条文化することは困難である。「責務」は「責任と義務」であり、条文化する場合、道義的責任にとどまらない法律的効果を生ずることになる。道義的責任と法律的責任は分けて考える必要がある。単なる道義的責任でという主張は成り立たない。また、市民と市は対等平等と言っておきながら市側のみ強調するのは、矛盾している。加えて、総則部分は、市のすべての機関が守るべき事項であり、行政委員会等にすべての事項が当てはまるとは限らない。すなわち、努力義務が当てはまらない機関(行政委員会)もあり、整合性が取れない。
表題を「市民の役割と責務」、「市の役割と責務」とし、本文の語尾を「〇〇に努めなければならない」とする場合、条例の効果として、〇〇に努めることが法的な義務となり、〇〇に努めないことは、義務違反となる。この義務を単なる道義的な義務と位置付けることはできない。すると、この条例が、一方では市民の自発的な参加と言っておきながら、事実上、すべての市民に努力義務を課する結果となる。 この条例は、市民参加に応じた市民のみを対象としているのではない。市にとっては、サイレントマジョリティーの声を聴く努力及び市政への参加意識の高揚を働きかけていくことこそが重要なのであって、一部の意識の高い市民のみを対象とした規定を設けるのはそもそもの条例制定の意義とは反するものである。
 →市民委員が権利と責務を条文化して次回会議までにメーリングリストに上げることで、結論を先送りすることとした。
4. 市民意見提出手続制度、市民協議会の名称
(委員の意見)
〇第19条の市民協議会というものがどのようなものかわからない。
主幹:ご指摘のとおりである。第15条もどのようなものか説明がないので、わかるような表現にしたいと考えている。当初は、骨子の市民参加の方法の中に公聴会というのがあったが、これは法令で規定されているイメージがあり、あらかじめ公述人を募集し、一部の人しか意見が言えないという聴聞会的なもので、概念が狭くなってしまう。したがって、これより広い概念として考えられるものにしたいということがあり、市民協議会というものを考えてみた。内容としては、市民と行政、市民と市民という関係が作れればよいと考えており、ワークショップに近いイメージである。だれもが参加できるということがわかるようなネーミングがあればよいと考えている。たとえば、市民検討会、公開検討会ということではどうかとも思っている。第16条、第17条は、市民意見提出制度の「制度」という表現は削除しようと考えている。
〇第17条中の「意見の提出期間は1月以上とし」という表現は、技術的なことなので、条例には入れなくてもよいのではないか。
〇市民意見提出制度という表現は、どうなのだろうか。パブリックコメントという表現を使っている条例もある。
主幹:まだ、パブリックコメントという表現が一般化されていない中で、できるだけわかりやすい言葉で表現した方がよいのではないかということで、この言葉を使っている。ちなみにこの表現は、国の国民意見提出制度というものを参考にしている。
座長:市民意見提出制度という表現についてこれでよいか。
 →このままの表現でよいということで確認された。
〇ワークショップという表現は、一般的ではない。この協働部会の中でもそれぞれの委員の認識が違っていたと思う。
〇「参加型市民検討会」というネーミングではどうか。
 →ネーミングについては、各委員の宿題とする。
主幹:「意見の提出期間は1月以上とし」という表現については、再度事務局で一考する。
座長:「ワークショップ」を入れるかは、各委員が次回までに考えてくる。
5. 市民の視点
(委員の意見)
〇市民からもどの方法で市民参加するのか意見を聞くということを入れてはどうか。第10条の中に、「市民から提案された市民参加についての要望があったときには、取り入れるよう努めるものとする」を入れたらどうか。
主幹:どの方法で市民参加をするのかについては、予算・決算の審議を通じて、当然に議会のフィルターがかかる。たとえば、市民公募枠を設けた審議会等を設置しようとした場合、審議会等の関係予算を計上し、審議会等をどのように進めるのか議会に説明することになる。議会で議決され、はじめて審議会等を設置することができる。したがって、市民参加の方法まで市民からの意見を聞くということは、議会の事前審査に当たり、困難である。第10条の内容は、ほとんどのものが市民参加の対象になると考えている。また、第11条第1項は、適用除外に入れ込まなくても、地方自治法の直接請求は2週間以内に処理しなければならないことから、あえて条例に入れなくても当然に適用ができないので、削除したい。
座長:市民の視点については、市民会議(協働部会)で案をまとめることとしたい。なお、「7.市民の申し出、市民委員会、市民学習会」についても、市民の視点に含めて検討する。
8. 市民投票
(委員の意見)

〇市民投票の定義はどうするのか
主幹:定義を入れるつもりである。
〇市民参加の方法の全体に関わることだが、市民からの発議ということも入れてもよいのではないか。市民投票を市民から要望する際にハードルを高くすればよいのではないか。市民の市民投票を求める声が多ければ実施できるようにしたい。
〇決定型の市民投票を想定することはできるのか。
主幹:住民投票と同様、諮問型の市民投票は、違法性については問題ないと思われるが、決定型のように政治的に事実上の拘束を受けるものについては、この市民投票の中には想定していない。国の動向も見ながら検討する必要がある。国においても住民投票については意見が二分している状態である。合併関係の住民発議がはじめてである。
座長:市民投票に関して、市民発議ということが議論の中心になっているので、市民発議を条例に入れるか決定したい。
 →採決の結果、入れないということで確認された。
6. 評価、見直し
(委員の意見)
〇第5章の「見直し」という表現ではわかりづらいので、「評価」という表現の方がよいのではないか。(見直し段階における市民参加手続)は、(評価作業における市民参加手続)にしてはどうか。
〇評価という考え方は、1.市民参加を実施した事務事業の評価をする、2.市民参加による評価をする、3.その結果を公表する、の3つだったと思う。
主幹:第10条では、市民参加の設定として、「計画の策定又は改定」「憲章、宣言等の策定又は改定」「条例の制定又は改廃に係る案の策定」というように見直しの段階も含まれているので、第24条はダブった内容になってしまっている。したがって、第10条でまとめてしまった方がよいのか、あるいは、第10条では、策定、制定時のみ入れ、別条で改定、改廃部分を入れるか整理する必要がある。また、「評価」は、行政評価、事務事業評価ということにつながる。現時点では、試行的に導入をしている自治体もでてきてはいるが、まだ、客観的に評価をすることができるような状況には至っていないのが実情である。今後は、西東京市も行政評価あるいは事務事業評価について検討していくことになるが、現状では、条例に入れても受け皿となる制度が存在しない。
〇受け皿が整っていなくても、先行的、試行的に取り入れてもよいのではないか。たとえば、合併記念公園を市民参加でつくったら、その後、使われている状況等を勘案しながら、その評価をするということも必要になるのではないか。見直しの段階ということでは、見直すまでは、そのままでよいということにもなりかねない。
座長:本日、評価、見直しについては、時間がないので、次回に再度検討する。
主幹:協働部会の報告書について考えておいていただきたい。たとえば、条例案が一本化できない場合は、両論併記とするか、付帯意見とするかそのあたりの取り扱いについても、そろそろ検討していただきたい。1月中には最終のまとめをし、2月の第1回目会議には、市長に報告することになる。その後、条例案の上程手続きをする。
座長:1月は、8日と22日であるが、もう1回臨時会を開催したいと思う。
 →1月29日(火)午後7時から臨時会を開催することで確認された。

以上