西東京市まちづくり市民会議

 

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 会議録
  第1回会議(2001.08.06)
  第2回会議(2001.08.21)
  第3回会議(2001.09.04)
  第4回会議(2001.09.18)
  第5回会議(2001.10.02)
  第6回会議(2001.10.17)
  第7回会議(2001.10.30)
  
第8回会議(2001.11.06)
  第9回会議(2001.11.20)
  第10回会議(2001.12.04)
  第11回会議(2001.12.18)
  第12回会議(2001.12.23)
  第13回会議(2002.01.08)
  第14回会議(2002.01.22)
  第15回会議(2002.01.29)
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西東京市まちづくり市民会議の運営に関する協定書締結式及び第6回 西東京市まちづくり市民会議(市民との協働部会)

開催日時:
締結式:平成13年10月17日19時00分から19時30分まで
市民との協働部会:平成13年10月17日19時00分から22時40分まで

開催場所:西東京市役所保谷庁舎防災センター6階講座室

議題:
1 確認事項
 (1)第5回会議の会議録について
 (2)市民の意見募集方法について
2 (仮称)西東京市市民参加条例の考え方
 (1)西東京市条例案の骨子について
 (2)市報への掲載記事の確定について
 (3)次回会議日程について

会議資料
(1)第5回会議録
(2)(仮称)西東京市市民参加条例案の骨子
(3)行政評価に関する資料
(4)自治体におけるオンブズマン制度に関する資料
(5)住民投票制度に関する資料

西東京市まちづくり市民会議の運営に関する協定書締結式が、市民との協働によるまちづくり部会及び環境と共生するまちづくり部会の委員の見守る中、市長と市民との協働によるまちづくり部会座長及び環境と共生するまちづくり部会座長の署名・捺印により協定書の締結が行われた。締結式終了後、それぞれの部会に分かれ、会議が進められた。

(前回の会議録について)
座長:事務局から配布されている第5回会議録の内容について加除訂正する点があれば発言をお願いしたい。
修正箇所なしで確認された。

(市民の意見募集方法について)
座長:市民の意見募集の関係で、事務局から発言を求められているので、事務局からお願いしたい。
主幹:前回の会議で意見が出ていた議員だけを対象とした説明会の開催やアンケート調査の実施は、委員の皆さんの意欲の現れとして趣旨は理解できるが実現困難である。議決機関である議会への説明は、執行機関である長の役割であり、策定途上の条例案に対しては、議会が意見を申し述べる立場にないからである。代替案として、市民の意見をさらに広く聞くということで、市民フォーラム(市民懇談会)を開催し、招待状を全議員に送付する方法を提案する。このことは、環境部会でも同様なことを考えているということなので、合同で開催してもいいのではないかと思う。市民フォーラム(市民懇談会)を開催するなら、市報やホームページ等を利用した広報が必要になる。できれば、11月1日号の意見募集記事と一緒に掲載した方が、宣伝効果は高い。ご意見をお伺いしたい。
座長:市民フォーラムを開催することについてご意見があれば発言をお願いしたい。
 市民フォーラムを開催することについて確認され、日程については、環境部会と調整を行った結果、12月2日(日)午後2時からということになった。

(西東京市市民参加条例案の骨子について)
座長:前回の会議で座長案として提出させていただいた条例の骨子案に、委員の皆さんのご意見をすべて反映させたものが本日配布されている。この骨子案の中で意見が分かれている点を中心に議論を進め、骨子案を確定させたいと思う。論点のない項目については、内容を確認する程度にとどめたいと思うので、よろしくお願いしたい。また、事務局から情報提供があったとおり、法的な検討が必要な論点については、資料が用意されているとのことなので事務局から説明をお願いしたい。

(資料に基づき説明)
主幹
:前回の会議で論点として挙げられた点について解説
1.住民投票(市民投票)→住民投票の形態としては、決定型と諮問型があるが、決定型は、首長や議会に権限を与えている現行法からみて条例上、違法性があるという解釈になると思われる。
2.市民活動への援助→市民参加条例は、市民が政策形成段階等で行政との関わりをどうつくり協働していくのかを規定するものであり、市民活動の援助という視点は市民参加という広く市民を対象にしたものとは異なると思われるので、別途、議論が必要になる。
3.評価→通常、評価というと行政評価が考えられる。都内自治体における行政評価の実施状況について説明。条例、規則で規定している自治体はなく、導入している自治体においても、あくまで試行期間であることがうかがえる。外部から評価できる下地は整っていない。
4.オンブズパーソン→オンブズパーソン制度を導入している自治体を紹介。また、現行法制度における行政救済制度(住民監査請求、行政相談員制度など)とのすみわけをどうするのか等の課題がある。費用対効果の検証が不可欠。

(質問事項)
市側でオンブズパーソンの導入の予定はあるのか。また、外部監査の導入の予定はあるのか?
主幹:現状では、オンブズパーソン並びに外部監査については、白紙の状態である。オンブズパーソンについては、行政の非違行為の追及という流れから、行政運営の効率的な執行の確保という流れに変わってきており、一時ほど積極的な導入を求める声はない。外部監査は、都内では、八王子市のみが導入しており、年間約8千万円ほどの経費がかかっていると聴いている。
意見
 現時点で、費用対効果だけを言ってしまうと、新しい制度はできないのではないか。
それぞれの論点について、議論がされた。
◆評価について
主な意見
○評価という言葉の意味としては、市民参加に対する評価といことで考えている。
○評価に対して市民が参加できるということを担保する意味でもこの項目は必要であると考える。
○市民参加事業の評価ということにしてはどうか。市民が参加して関わった事項についてまずそれを評価するということにし、ここからの実績等でさらに進んでいけば行政評価ということにもつながっていくのではないかと思う。
○受益者とい視点からの評価といのもあるのではないか。
結論→「評価」の項目には、「市民参加事業の評価」という内容を入れる。

◆市民活動への援助
主な意見

○市の責務の中に入れてはどうか。行政と市民が協働で事業をしていくためには、市の責務として支援するというニュアンスにしてはどうか。
結論→市報掲載の骨子案には、「市民参加の援助」の項目はとり、「市の役割と責務」の項目に、「市民参加の促進に対する支援」という内容を入れる。

◆市民投票の実施
結論→「市民投票の実施」の項目に「市は市民の意志を問う必要がある場合、条例に基づき、市民投票を実施できる」という内容を入れる。

◆投票権者・投票結果の公表

主な意見
○市民投票を実施すれば当然、投票結果は公表されることになるわけであり、項目立てする必要はないと思う。
結論→「投票権者 投票結果の公表」の項目は削除する。

◆オンブズパーソン

結論→「オンブズパーソン」の項目は、現時点では項目立てせず、市民の意見として新たに出されればその時点で検討する。

◆市民参加の範囲

結論→「市民参加の範囲」の項目は、削除する。

◆市民参加の要件

結論→「市民参加の要件」の項目は、削除する。

◆市民の権利

主な意見
○「市民の権利」の項目の中に「市民の申し出」という内容を入れられないか。これは、行政が求める事業等への市民参加だけでなく、市民の側からも市民参加したいという事業等があれば申し出することができるというものである。
結論→「市民の権利」の項目は、削除し、「すべての市民がまちづくりに参加する権利を有する」及び「市民参加によるまちづくりを推進する」という内
容を「基本理念」の項目の中に入れる。

◆市民参加の方法

主な意見
○市民参加の方法として、個別具体的なものを入れると、かえって方法が限定されてしまうのではないか。
結論→「市民参加の方法」の項目の中には、「審議会等への参画、パブリックコメント、公聴会等の様々な参画方法の実施」という内容を入れる。

座長:本日確認しました内容で事務局に骨子案の修正をお願いし、市報の掲載手続きをしていただきたい。
主幹:明日、修正を加え、午前中に委員の皆さんにメールでお送りします。
座長:次回の日程ですが、10月30日(火)午後7時から田無庁舎の202.・203会議室ですので、よろしくお願いします。