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■西東京市まちづくり市民会議の位置づけ
西東京市では以下のような位置づけをしており、市民会議はこのうちの懇談会の扱いとなっています。
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附属機関
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懇談会等
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組織の名称
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審査会、審議会、調査会、協議会等
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懇談会、協議会等
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設置根拠
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法令又は条例
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要綱
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形態・権限
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合議制の機関を原則とする。諮問、調査等の依頼を受けた所掌事務に関しては、採決により機関の意思を決定する権限を有する。
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個人の資格、立場における意見交換や提言の場を原則とする。メンバー全員の合意を得るため、便宜的に採決を行うことはできるが、意思決定権限はない。
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委員の身分
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非常勤の特別職
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地方公務員の身分を有しない(役務契約関係)
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対価の性格
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条例で定める報酬
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役務の提供に対する謝金
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報酬・謝金の額
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日額10,800円
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日額2,000円を基本とする。
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辞令交付
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「委嘱」の辞令交付を行う。
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辞令交付は不要であり、依頼文を交付する。
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使用する用語の統一
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地方自治法の規定にある用語を使用する(審議会、会長、委員長等)。
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地方自治法の規定にある用語は原則として使用しない(審議会→懇談会、会長→座長)。
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西東京市で設置している附属機関及び懇談会(例)
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総合計画策定審議会、行財政改革推進委員会、廃棄物減量等推進審議会など
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まちづくり市民会議、合併記念公園整備に関する懇談会、コミュニティーバス導入に関する懇談会など
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