■市民の意見への市と市民会議との対応
市報などで募集した市民からの意見とワークショップであげられた意見に対しての市と市民会議のお答えです。なお、環境部会へのご意見は省いてあります。対応文は該当文の直後に赤で記してあります。なお、■は市側の対応、●は市民会議の対応です。
◇谷戸町・男性(市長への手紙)
〇市長の市民参加の理念が各種委員会の設立で活発に活動している様に思うが、日頃懸念していることを申し上げたい。
〇市民参加の委員会には、とかく一部の活動家?が入り易く、中立公正な審議が損なわれるのではないか?
〇黙っている市民は、無関心な人達ばかりではない。穏健な良識派が多いのではないか。この人達を掘り起こす作業が必要であり、声なき声を聴き分けるのは市長の良識である。
●■市民会議が作成した条例案の骨子に対しては、11月中を意見募集期間としたほか、12/2にはワークショップを実施し、幅広い市民の意見の反映に努めています。また、市民との協働部会独自のウェブサイトでは、会議情報の公開に加え、掲示板による市民との意見交換を行い、リアルタイムによる情報発信に努めています。
〇委員会まかせだと、市の職員ややる気が損なわれるのではないか。市の職員は、市内の全域に亘り精通しているのだから、職員に活力を与え、アイデアを出させるべきである。
■庁内プロジェクトチームを設置し、市民会議と平行する形で、法的な問題点の検証や市民会議が作成した条例案の骨子に基づく条例案文の作成を行っています。
◇中町・性別不明(意見箱)
〇両条例案とも、この条例案を終結しても何を実現させるのか、今まで多くの条例案を制定してきたが、その成果が見えてこない。
●西東京市における市民参加の基本方針として、「機能する条例」の制定を目指しています。
〇合併後新市がスタートして10ヶ月が経つが、重点課題が市民に見えてこない。合併効果すら見えにくい。
■審議会、懇談会における市民参加は、市政の重要課題に対する市民意見の反映を目的としており、委員報酬(謝金)は必要経費であると認識しています。
〇最近、市民参加が色々なところで問題になっているが、その審議会委員だって報酬を支払わなければならない。税金の投資は良くない。
〇合併効果、今は合併しないほうが良かったと言う人が非常に多い。職員もそういう人が多いと聞いている。
〇市長どうするんだ、責任をとれるか?
■合併記念公園の整備、コミュニティバスの運行等、事業面における合併効果が目に見えて現れるまでには、少なくとも3〜4年は必要です。いましばらくお待ちください。
◇ 居住地・性別不明(意見箱)
〇あせらずもっと時間をかけて
■平成14年度当初からの条例の施行を目指して、検討を進めています。限られた時間ではありますが、できる限り議論を尽くしていきます。
◇ 柳沢・女性(電話11/9)
〇市民参加条例案はおかしい。市民の定義に外国人が入っている。外国人は市民ではない。また、市民の定義に障害者が入っているが、当然のことであり、わざわざ取り上げる必要はない。
●(仮称)市民参加条例は、幅広い市民と市との協働関係に関して規定するものであり、外国人や障害者は、当然に対象となるものと認識しています。
〇説明責任とあるが、今までそれをしてこなかったからではないか。
■今後、条例に基づき、十分な説明責任を果たしてまいります。
〇どういうメンバーで検討しているのか。直接メンバーと話をしたいので、来週までに全員集めるように(事務局よりできない旨回答)。
■まちづくり市民会議は、公募市民20名からなる会議として、設置・運営しています。
◇居住地不明・女性(電話11/12)
〇市報に載っている市民参加条例とはどういうものなのか教えてほしい。
■電話にて回答済み。
◇ 居住地不明・女性(電話11/13)
〇市民参加できる市民は、公職選挙法に準拠すべきである。
●(仮称)市民参加条例は、幅広い市民と市との協働関係に関して規定するものであり、外国人や障害者は、当然に対象となるものと認識しています。
◇ 居住地・性別不明(意見箱)
〇1日も早い条例化を希望します。
■平成14年度当初からの条例の施行を目指して、検討を進めています。限られた時間ではありますが、できる限り議論を尽くしていきます。
◇ 居住地不明・男性(意見箱)
〇どちらの条例もよく知らない。市報以外、公民館、図書館、などにも掲示してほしい。
●■公民館、図書館等の公共施設にもご意見箱を設けるとともに、両条例案の骨子を貼り出しています。
◇ 居住地・性別不明(意見箱)
〇充分ご検討のうえ、市民にわかりやすい条例にして下さい。
●■市民にわかりやすく、機能する条例の制定を目指していきます。
◇居住地不明・男性(電話11/15)
〇条例案の骨子には、市民の権利とか義務とかいう表現が入っているが、そもそも市民参加条例にはこのような表現はなじまないと考える。つまり、市民参加条例は、市民と市がお互いの信頼関係のもとに、手を取り合ってまちづくりを進めていこうという基本的な理念を定める条例であって、権利とか義務という概念とは相容れないものである。
〇権利であれば、侵害行為に対して、この条例を根拠として妨害の排除を請求できる。義務であれば、これを果たさない市民に対しては、極端にいえば罰則を科すことも理論上は可能になる。
〇条例の表現は、もっとよく考えて決めた方が良い。実効性のある条例にしたいという気持ちはわかるが、権利とか義務とかいう表現を使って、ぎすぎすした関係になるのは本意ではないはずである。もう一歩先を見て、きれいな関係を築ければそれでよいのではないか。こんな表現を入れなくても、条例から生ずる市役所の道義的責任によって、市民参加は間違いなく進むのではないか。
●市民と市がお互いの信頼関係を基礎として協働するのは当然のことであり、市民がまちづくりに参加する、しないはあくまでも個人の自由であると認識しています。しかし、協働するにあたっては、適度の緊張関係が必要であること、参加している市民には責任ある行動が求められることは事実です。今後、条文作成にあたり、全体の調整の中で検討してまいります。
◇ 南町・男性(メール11/20)
市民参加条例案について。4点ほど意見を述べます。
〇条例の「範囲」について
西東京市の条例ですから、西東京市政についてのみ適用されるということは承知しています。市政には「教育委員会」(ひいては公立学校)も、あるいは「議会」も含まれると理解しております。
そのうえで、ア)西東京市が加入する一部事務組合(たとえば、柳泉園やごみ処理場)について、また、イ)西東京市を範囲とする他の行政機関(小平保健所、多摩東部建築事務所、田無警察署、保谷消防署といった都の機関、田無・保谷郵便局や東村山税務署、田無法務局、武蔵野社会保険事務所といった国の機関。さらに、ウ)農協や商工会、連合町内会などの公共団体、エ)シルバー人材センター、社会福祉協議会、田無都市開発といった外郭団体、第三セクターなどは、条例の適用がされますか。三重県の情報公開条例だったでしょうか外郭団体にも適用される例がありますし、せめて「西東京市を行政範囲とする他の行政機関にも、市民参加を要請する」などという項目をいれることはできないでしょうか。とくに、保健所など「付属機関」を設置している例があり、こと西東京市からの委員は「公募」に留意するとか、西東京市版の保健所長付属機関的な会議をもつ、などです。
あるいは、少なくても市内に「住所」のある機関(田無警察署など)は、企業やNPOなどもそうですが、「市民の役割と責務(自らの責任と役割を自覚し、協働によるまちづくりを推進する)」の適用をうけると考えます。とくに企業などで工場跡地を任意に販売し、後に中高層マンションが建設され、日照等の住民被害・影響がでる例がすでにおきており、市内に住所のある企業にも、市民参加について何らかの責任を果たしてもらうことを入れ込む必要を感じています。
■この条例は、教育委員会(学校その他の教育機関等)にも適用されます。これは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条(事務処理の法令準拠)で、教育委員会は、条例に基づいて事務の管理・執行をすべきことがうたわれているからです。一方、議会については、議会の存在自体が市民参加であること、地方自治法において議会に関する詳細な規定が置かれていること等から、同一に論じることは困難です。もっとも、議会の権限において可決・成立させた条例の趣旨・目的を尊重しないことはありえないことと思います。次に、一部事務組合や他の行政機関については、条例の適用対象にはならないものと思われます。この条例は、西東京市の計画事業について(すなわち、市長の権限の及ぶ範囲範囲内の事務事業について)規定するものであって、それ以外の行政事務については、適用対象とはならないからです。また、この条例は、西東京市と市民との関係を規定するものです(市民の中には、企業、NPO等が含まれます)。企業、NPO等と市民の関係、つまり市民対市民との関係を規定することはできないと解されます。企業、NPO等には、法人市民としての倫理と自覚が求められるのは当然のことですが、この条例で市が法人の権利行使を制限する規定を設けることは困難です。第3セクターの情報公開については、情報公開条例第20条(出資等法人の情報公開)で基本的には対応することになっておりますのでご了解ください。
権利として保障するということから、情報公開についてこう考えます。7日の意見でだした会議資料の例では、情報公開条例との整合性もはかられなければなりませんが、西東京市の職員を信頼はしておりますが、だからといって「柔軟に対処する」ことにおまかせしないのです。実費相当分というのは理解しておりますが、少なくても議会や付属機関での提出資料、ホームページでの公表資料については、すでに「無料」で入手されている市民もいることから「無料」で配布することを原則にできないでしょうか。権利として認めるということは、無料が原則になる(あるいは、実費相当分の必要があるなら、所得に応じる減免というバリエーションはあったにせよ、一律に同額の有料とするべき)と考えております。
権利として保障するということから、座長試案にあったようですが「権利の行使または不行使について、いかなる優遇も差別的取り扱いもされない」という項目を、言うまでもないようなことですがいれるべきだと考えます。条例文章上「権利」という単語をいれることは難しくても、実質的に権利だと謳うことができると考えています。
■会議資料については、会議録の内容が会議の場で確認された翌日に、田無・保谷両庁舎の情報公開コーナーに追加しております。情報公開コーナーの資料については、一枚10円でコピーしていただけます。これは、実費相当分の負担ということでご理解ください。情報公開(市民との情報の共有)を図ることは当然のことですが、すべての市民に無料で配ることにはなりません。
●市民と市がお互いの信頼関係を基礎として協働するのは当然のことであり、市民がまちづくりに参加する、しないはあくまでも個人の自由であると認識しています。しかし、協働するにあたっては、適度の緊張関係が必要であること、参加している市民には責任ある行動が求められることは事実です。今後、条文作成にあたり、全体の調整の中で検討してまいります。
〇「評価」について
骨子では「市民参加事業の評価」とありますが、これでは何のことかわかりません。条例で定められた基本理念や市の責務等の規定に照らして、市政全体が市民参加をはかっているか、という「評価」ならわかるんですが。この場合、評価は議会でももちろん行われますが、常設の「市民参加委員会」とでもいうようなチェック機関(もちろん、市民参加の委員からなる)が、必要になってくるかと思います。
これは、既存の監査委員や情報公開審査会などの事務分掌とすることも可能ですが。市役所とは切り離して、本来の意味での「オンブズマン」という組織をつくって対応することも可能です。
●「市民参加事業の評価」は、市民が参加して行った事業に関する評価を意味するものであって、市政全体に対する評価ではありません。チェック機関の設置については、ワークショップの中でも意見をいただいておりますので、今後検討してまいります。
〇市民団体支援について
骨子には書かれていませんが、ぜひとも項目に入れるべきことだと思います。来年2〜3月の「NPO・ボランティアとの協働についての指針」でも、議論されるとは思いますが。
市民支援は、大きく3つの範疇だと思います。ア)「○○地域まちづくりの会(例示)」など、地域団体への支援。これは、公民館や田無地域の地区会館などですでにある制度です。総務省では今年度から「わがまちづくり事業」として小学校区単位の住民の自主的なまちづくり事業を始めましたが、その受け皿でもあります。「△△道路反対、××地域の住環境を守る会」なんてのも、対象でしょう。そこで、まちづくりについて勉強したいとしたときに、講師のあっせん・紹介、経費一部負担など行う支援です。
イ)市内全域をカバーするNPOなどの支援。NPOセンターなど。 ウ)ア)とも関連しますし、既存の町内会などを発展させてもいいのですが、西東京市内をいくつかの地域にわける「都市内分権」に対応した住民組織の支援、育成。市民参加、住民自治を充実させるためにも、一般的に3万人程度だというわれる日常生活圏域単位の、「顔のみえるまちづくり」が今後とも求められて行くでしょう。東伏見地域の住民がひばりが丘団地の高齢化問題を考えるのも無理があるし、芝久保の住民が保谷南口再開発を考えるのも無理があると思っています。市全域のことは議会や市全体の審議会で議論すべきですが、そうした西東京市内の地域課題を考える住民組織、まちづくり団体がぜひとも必要だと考えています。
とくにウは、市民活動支援、というよりも、日常的な住民参加・住民参画であり、協働のまちづくりへの一歩だと考えています。
●市民活動への支援については、2〜3月に予定している「NPO・ボランティアとの協働に関する指針の基本的な考え方」の取りまとめの中で検討してまいります。●市民活動には、日常生活圏単位における地域活動も含まれると理解しています。
◇北原町・男性(メール11/24)
〇まちづくり市民会議における議論は、新しい市にふさわしい方法であり、評価したいと思います。
〇市民参加条例に意見があります。市民の権利とか義務とかいう表現がありますが、これは今回のような基本条例には馴染まないと思います。市政運営への協力を惜しむつもりはありませんが、権利とか義務とかいう表現で条例化してほしくはない。西東京市と市民との関係において、この条例を基礎に信頼関係を築き、共同して新しい課題に取り組んでいく姿勢をうたうことは有意義だと思いますが、権利とか義務という概念とはちょっとちがうのではないでしょうか。
〇もちろん条例ができれば、市はこの条例に基づいて日頃の仕事をこなさなければならない道義的責任を負うでしょう。しかし、すべての市民が義務(権利)を負って(行使して)生活しなければならないとしたら、なんて窮屈な生活なんでしょう。
〇つまり、いいたいことは、もう少し柔らかい表現にできないでしょうか?ということなんです。「〜しよう」「〜しましょう」ぐらいの方がよっぽど市民の作った条例っぽくていいと思います。
以上、とりとめないですが、よろしくお願いします。
●市民と市がお互いの信頼関係を基礎として協働するのは当然のことであり、市民がまちづくりに参加する、しないはあくまでも個人の自由であると認識しています。しかし、協働するにあたっては、適度の緊張関係が必要であること、参加している市民には責任ある行動が求められることは事実です。今後、条文作成にあたり、全体の調整の中で検討してまいります。
◇芝久保町・性別不明(意見箱)
〇子どもも市民というところがわかるようにしてほしい。
●定義の中で、こどもについても触れることになっています。
◇南町・女性(意見箱)
〇法で構成メンバーを規定されている以外の審議会、長の設置する委員会は、原則市民公募委員がメンバーの1/2以上を占めること。
■審議会の性格は千差万別であり、資格・免許や高度の専門性を要するものがあり、一律に規定することは困難です。
〇公募委員の選出にあたっては、原則抽選制にし、不透明な人選をしないこと(選考基準の原則にする)。
■公募にあたっては、選考基準を作成し、公平な委員の選考に努めています。作文の採点にあたっては、応募者の氏名を伏して採点し、5〜6人の採点委員の平均点を用いる等、公平性・透明性の確保に努めています。●審議会、懇談会の性格にもよりますが、委員選出の手法としては、抽選制も選択肢の一つとして認められますが、一律抽選制はなじまないものと考えています。●条例案の骨子には、選考基準の公平性・透明性を高めるため、選考基準の事前公表を挙げています。
〇委員会、審議会の事務局となる各部署が抽選制による公募の委員選出の責任を持つこと。現在のようにすべて企画部企画課がまとめているのはおかしい。
■各種審議会・懇談会委員の選任については、これまでも担当部課の責任において実施しています。企画部企画課で取りまとめているのは、一人でも多くの市民の方の参加をお願いするため、重複選任の防止を目的とするものです。
◇居住地不明・男性(メール11/30)
〇すべての市民がまちづくりに参加する権利を有するのは当然のことですが、市民参加を如何にして具体的に実現するかが重要な課題です。頑張ってください。
●ご声援ありがとうございます。ご意見をお待ちしております。
◇ワークショップ:定義
〇市民参加の意義を具体的に
●今後、条文化作業の中で検討してまいります。
◇ワークショップ:基本理念
〇すべての市民がまちづくりに参加する権利を保障する
●基本理念に挙げた「すべての市民」では、高齢者や障害者などへの配慮(参加者のバリアフリー)についても検討しています。
◇ワークショップ:市民の役割と責務
〇市民活動の促進に努め、市政運営に対する協力をし、市民の市政に対する関心を自ら高めていく
●条文作成の際、使用する文言の選択の中で検討してまいります。
◇ワークショップ:市の役割と責務
〇市長の役割と責務(条例の推進)を盛りこむべき
●条例案の骨子の中では、市と市長は同義として使用しています。
〇市民への説明責任の義務付け
●現行の条例案の骨子と同趣旨ですので、条文化にあたって検討してまいります。
〇継続的かつ発展的なすべての市民参加の保障をし(ハンディキャップ等の配慮)、そのための創意工夫に努める
●現行の条例案の骨子と同趣旨ですので、条文化にあたって検討してまいります。
◇ワークショップ:委員の市民公募
〇市民公募を原則とし、男女平等に配慮して(クウォーター制の導入)一部の活動家で独占されるのを防ぐ
〇委員の市民公募にあたっての旧両市の地域性のバランスに配慮する。
■公平性・透明性の確保に努めながら、運用面において適切に対応してまいります。
〇市民参加の推進に対する進行管理を行う委員会を常設し、市民の申し出があれば見直しを検討すること。
〇計画倒れにならない仕組み
●進行管理を行う機関の設置については、今後検討してまいります。
◇ワークショップ:市民参加の方法
〇ホームページ、パソコン等、IT機器を活用した参画の方法
●市の役割と責務で挙げているとおり、継続的かつ発展的な市民参加に向けて創意工夫に努める中で、市民参加の手段として活用していくことになります。●市民参加の方法の中で挙げているとおり、さまざまな市民参加の方法として、IT機器の活用は有効であると考えています。
〇市民活動の促進のために公的場所の開放、提供をする。財政的な支援も
●市民活動への支援については、2〜3月に予定している「NPO・ボランティアとの協働に関する指針の基本的な考え方」の取りまとめの中で検討してまいります。
◇ワークショップ:市民投票の実施
〇住民投票の市民発議権の保障
●条文化作業の中で更に議論を深めてまいります。
〇市民投票については、別に条例を定めて内容の詳細を決定する
●現行の条例案の骨子と同趣旨です。
◇ワークショップ:評価
〇行政評価と同等のシステムを市民参加事業に
〇市政全体にわたる市民の評価(誰がするか)
●「市民参加事業の評価」は、市民が参加して行った事業に関する評価を意味するものであって、市政全体に対する評価ではありません。チェック機関の設置については、市民からの意見の中でも意見をいただいておりますので、今後検討してまいります。
◇ワークショップ:条例の見直し
〇市民意識の温度差をどう見るか
■(仮称)市民参加条例の施行後、本条例の趣旨・目的を一人でも多くの市民にご理解いただけるよう、運用面で十分に配慮してまいります。
◇ワークショップ:その他
〇この市民参加条例は、基本条例として、市民が関わるすべての条例に優先する。
●■この(仮称)市民参加条例は、市民参加の基本条例として、市の全事業に適用されます。しかし、いわゆる自治基本条例として、全条例体系の頂点に位置付けられるものではありません。
〇市予算策定への市民参加
■現行の予算制度下では、予算策定過程への市民参加は困難です。
〇市民と行政の調整方法
●チェック機関の設置については、すでに意見をいただいておりますので、今後検討してまいります。
〇市民自治活動の基盤、住民自治の組織(市民団体間のパイプづくり)
●市民活動への支援については、2〜3月に予定している「NPO・ボランティアとの協働に関する指針の基本的な考え方」の取りまとめの中で検討してまいります。