■基本条例案の骨子に寄せられた
市民の意見その1
2001年11月30日〆切時点
市報などで募集した市民からの意見です。環境部会宛のみの意見はその旨を記してあります。
1.谷戸町・男性(市長への手紙)
〇市長の市民参加の理念が各種委員会の設立で活発に活動している様に思うが、日頃懸念していることを申し上げたい。
〇市民参加の委員会には、とかく一部の活動家?が入り易く、中立公正な審議が損なわれるのではないか?
〇黙っている市民は、無関心な人達ばかりではない。穏健な良識派が多いのではないか。この人達を掘り起こす作業が必要であり、声なき声を聴き分けるのは市長の良識である。
〇委員会まかせだと、市の職員ややる気が損なわれるのではないか。市の職員は、市内の全域に亘り精通しているのだから、職員に活力を与え、アイデアを出させるべきである。
2.中町・性別不明(意見箱)
〇両条例案とも、この条例案を終結しても何を実現させるのか、今まで多くの条例案を制定してきたが、その成果が見えてこない。
〇合併後新市がスタートして10ヶ月が経つが、重点課題が市民に見えてこない。合併効果すら見えにくい。
〇最近、市民参加が色々なところで問題になっているが、その審議会委員だって報酬を支払わなければならない。税金の投資は良くない。
〇合併効果、今は合併しないほうが良かったと言う人が非常に多い。職員もそういう人が多いと聞いている。
〇市長どうするんだ、責任をとれるか?
3. 南町・男性(意見箱)
〇特になし。
4. 居住地・性別不明(意見箱)
〇あせらずもっと時間をかけて
5. 柳沢・女性(電話11/9)
〇市民参加条例案はおかしい。市民の定義に外国人が入っている。外国人は市民ではない。また、市民の定義に障害者が入っているが、当然のことであり、わざわざ取り上げる必要はない。
〇説明責任とあるが、今までそれをしてこなかったからではないか。
〇どういうメンバーで検討しているのか。直接メンバーと話をしたいので、来週までに全員集めるように(事務局よりできない旨回答)。
6. 居住地不明・女性(電話11/12)
〇市報に載っている市民参加条例とはどういうものなのか教えてほしい。
7. 居住地不明・女性(電話11/13)
〇市民参加できる市民は、公職選挙法に準拠すべきである。
8. 居住地・性別不明(意見箱)
〇1日も早い条例化を希望します。
9. 居住地不明・男性(意見箱)
〇どちらの条例もよく知らない。市報以外、公民館、図書館、などにも掲示してほしい。
10. 居住地不明・男性(意見箱)環境部会宛
〇歩きタバコを取り締まる条例、タバコを路上に捨てた人に罰則を与える条例
11. 居住地・性別不明(意見箱)環境部会宛
〇ウンコをしない。
12. 居住地・性別不明(意見箱)
〇充分ご検討のうえ、市民にわかりやすい条例にして下さい。
13. 泉町・男性(意見箱)環境部会宛
〇まちづくり市民会議の発足を心から歓迎いたします。と言いますのは、路地(市道)を挟んだ南面屋敷林(シイの木10数本)のため、小家は夏以外の季節は満足に日が当たらず、困っているからです。これまで何回も保谷市役所のお手を煩わせましたが、ママならず(よくご存知と思います)、条例(民法、都市)に頼るしかないと思っていました。早や、〇権か人権かというところまで来ているのではと思います。生垣も光合成ならず枯れました(田無庁舎市民相談課の男性の方は、水さえやれば日陰でも木は絶対枯れないとのことでしたが)。狭い市道の上には高圧線も走っています。別に市保存樹木ケヤキの大木もありますが、もし落雷等による災害が起きた場合、誰が保証してくれるのでしょうか。近所の人も落ち葉による雨どいの詰まりに困っているとのことです。冬場は、早くから冷え光熱費も嵩みます。洗濯も陰干しが殆どです。健康にも知らずしらずの中に影響すると思います。また、シイは、市道に覆い被さり車高の高い車は通れません。道交法はどうなっているのでしょうか。引越当時は、樹木はそれほど気にならず、たまに持ち主も枝を下ろしてくれていました。それに小家東側は駐車場で、明るかったのですが、3年ほど前に家が建ち、今我が家は八方塞がりの状態です。入居後、18年も経てばシイも大きく伸びました。ああこれでも東京かと毎日悲嘆にくれてさせない条例の早期成立を願望して止みません。お取り計らいをくれぐれもよろしくお願い申し上げます。
14. 居住地不明・男性(電話11/15)
〇条例案の骨子には、市民の権利とか義務とかいう表現が入っているが、そもそも市民参加条例にはこのような表現はなじまないと考える。つまり、市民参加条例は、市民と市がお互いの信頼関係のもとに、手を取り合ってまちづくりを進めていこうという基本的な理念を定める条例であって、権利とか義務という概念とは相容れないものである。
〇権利であれば、侵害行為に対して、この条例を根拠として妨害の排除を請求できる。義務であれば、これを果たさない市民に対しては、極端にいえば罰則を科すことも理論上は可能になる。
〇条例の表現は、もっとよく考えて決めた方が良い。実効性のある条例にしたいという気持ちはわかるが、権利とか義務とかいう表現を使って、ぎすぎすした関係になるのは本意ではないはずである。もう一歩先を見て、きれいな関係を築ければそれでよいのではないか。こんな表現を入れなくても、条例から生ずる市役所の道義的責任によって、市民参加は間違いなく進むのではないか。
15. 南町・男性(メール11/20)
市民参加条例案について。4点ほど意見を述べます。
〇条例の「範囲」について
西東京市の条例ですから、西東京市政についてのみ適用されるということは承知しています。市政には「教育委員会」(ひいては公立学校)も、あるいは「議会」も含まれると理解しております。
そのうえで、ア)西東京市が加入する一部事務組合(たとえば、柳泉園やごみ処理場)について、また、イ)西東京市を範囲とする他の行政機関(小平保健所、多摩東部建築事務所、田無警察署、保谷消防署といった都の機関、田無・保谷郵便局や東村山税務署、田無法務局、武蔵野社会保険事務所といった国の機関。さらに、ウ)農協や商工会、連合町内会などの公共団体、エ)シルバー人材センター、社会福祉協議会、田無都市開発といった外郭団体、第三セクターなどは、条例の適用がされますか。三重県の情報公開条例だったでしょうか外郭団体にも適用される例がありますし、せめて「西東京市を行政範囲とする他の行政機関にも、市民参加を要請する」などという項目をいれることはできないでしょうか。とくに、保健所など「付属機関」を設置している例があり、こと西東京市からの委員は「公募」に留意するとか、西東京市版の保健所長付属機関的な会議をもつ、などです。
あるいは、少なくても市内に「住所」のある機関(田無警察署など)は、企業やNPOなどもそうですが、「市民の役割と責務(自らの責任と役割を自覚し、協働によるまちづくりを推進する)」の適用をうけると考えます。とくに企業などで工場跡地を任意に販売し、後に中高層マンションが建設され、日照等の住民被害・影響がでる例がすでにおきており、市内に住所のある企業にも、市民参加について何らかの責任を果たしてもらうことを入れ込む必要を感じています。
権利として保障するということから、情報公開についてこう考えます。7日の意見でだした会議資料の例では、情報公開条例との整合性もはかられなければなりませんが、西東京市の職員を信頼はしておりますが、だからといって「柔軟に対処する」ことにおまかせしないのです。実費相当分というのは理解しておりますが、少なくても議会や付属機関での提出資料、ホームページでの公表資料については、すでに「無料」で入手されている市民もいることから「無料」で配布することを原則にできないでしょうか。権利として認めるということは、無料が原則になる(あるいは、実費相当分の必要があるなら、所得に応じる減免というバリエーションはあったにせよ、一律に同額の有料とするべき)と考えております。
権利として保障するということから、座長試案にあったようですが「権利の行使または不行使について、いかなる優遇も差別的取り扱いもされない」という項目を、言うまでもないようなことですがいれるべきだと考えます。条例文章上「権利」という単語をいれることは難しくても、実質的に権利だと謳うことができると考えています。
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〇「評価」について
骨子では「市民参加事業の評価」とありますが、これでは何のことかわかりません。条例で定められた基本理念や市の責務等の規定に照らして、市政全体が市民参加をはかっているか、という「評価」ならわかるんですが。この場合、評価は議会でももちろん行われますが、常設の「市民参加委員会」とでもいうようなチェック機関(もちろん、市民参加の委員からなる)が、必要になってくるかと思います。
これは、既存の監査委員や情報公開審査会などの事務分掌とすることも可能ですが。市役所とは切り離して、本来の意味での「オンブズマン」という組織をつくって対応することも可能です。
〇市民団体支援について
骨子には書かれていませんが、ぜひとも項目に入れるべきことだと思います。来年2〜3月の「NPO・ボランティアとの協働についての指針」でも、議論されるとは思いますが。
市民支援は、大きく3つの範疇だと思います。ア)「○○地域まちづくりの会(例示)」など、地域団体への支援。これは、公民館や田無地域の地区会館などですでにある制度です。総務省では今年度から「わがまちづくり事業」として小学校区単位の住民の自主的なまちづくり事業を始めましたが、その受け皿でもあります。「△△道路反対、××地域の住環境を守る会」なんてのも、対象でしょう。そこで、まちづくりについて勉強したいとしたときに、講師のあっせん・紹介、経費一部負担など行う支援です。
イ)市内全域をカバーするNPOなどの支援。NPOセンターなど。 ウ)ア)とも関連しますし、既存の町内会などを発展させてもいいのですが、西東京市内をいくつかの地域にわける「都市内分権」に対応した住民組織の支援、育成。市民参加、住民自治を充実させるためにも、一般的に3万人程度だというわれる日常生活圏域単位の、「顔のみえるまちづくり」が今後とも求められて行くでしょう。東伏見地域の住民がひばりが丘団地の高齢化問題を考えるのも無理があるし、芝久保の住民が保谷南口再開発を考えるのも無理があると思っています。市全域のことは議会や市全体の審議会で議論すべきですが、そうした西東京市内の地域課題を考える住民組織、まちづくり団体がぜひとも必要だと考えています。
とくにウは、市民活動支援、というよりも、日常的な住民参加・住民参画であり、協働のまちづくりへの一歩だと考えています。 以上。 " "
16.北原町・男性(メール11/24)
〇まちづくり市民会議における議論は、新しい市にふさわしい方法であり、評価したいと思います。
〇市民参加条例に意見があります。市民の権利とか義務とかいう表現がありますが、これは今回のような基本条例には馴染まないと思います。市政運営への協力を惜しむつもりはありませんが、権利とか義務とかいう表現で条例化してほしくはない。西東京市と市民との関係において、この条例を基礎に信頼関係を築き、共同して新しい課題に取り組んでいく姿勢をうたうことは有意義だと思いますが、権利とか義務という概念とはちょっとちがうのではないでしょうか。
〇もちろん条例ができれば、市はこの条例に基づいて日頃の仕事をこなさなければならない道義的責任を負うでしょう。しかし、すべての市民が義務(権利)を負って(行使して)生活しなければならないとしたら、なんて窮屈な生活なんでしょう。
〇つまり、いいたいことは、もう少し柔らかい表現にできないでしょうか?ということなんです。「〜しよう」「〜しましょう」ぐらいの方がよっぽど市民の作った条例っぽくていいと思います。
以上、とりとめないですが、よろしくお願いします。
17.居住地・性別不明(意見箱)
〇ゲーセンをつくる
18.芝久保町・性別不明(意見箱)
〇子どもも市民というところがわかるようにしてほしい。
19.南町・女性(意見箱)
〇法で構成メンバーを規定されている以外の審議会、長の設置する委員会は、原則市民公募委員がメンバーの1/2以上を占めること。
〇公募委員の選出にあたっては、原則抽選制にし、不透明な人選をしないこと(選考基準の原則にする)。
〇委員会、審議会の事務局となる各部署が抽選制による公募の委員選出の責任を持つこと。現在のようにすべて企画部企画課がまとめているのはおかしい。
20.居住地不明・男性(メール11/30)
〇すべての市民がまちづくりに参加する権利を有するのは当然のことですが、市民参加を如何にして具体的に実現するかが重要な課題です。頑張ってください。