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西東京市まちづくり市民会議

 

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以下は西東京市が定めた今回の市民会議を傍聴する際の要領です。

■西東京市まちづくり市民会議傍聴要領

第1 趣旨

この要領は、西東京市まちづくり市民会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

第2 傍聴人の定員

会議の傍聴人の定員は、会議会場の広さ等を勘案して会議の座長が定める。

第3 傍聴人の決定

会議を傍聴しようとする者は、西東京市まちづくり市民会議傍聴者名簿(様式第1号)に住所、氏名等を記入しなければならない。
2 傍聴人は、会議開催予定時刻の15分前から先着順で決する。ただし、会議開催予定時刻の15分前における傍聴希望者が第2で定める定員を超えるときは、くじ引きで傍聴人を決する。

第4 傍聴席に入ることができない者

次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを所持している者
(2) 会議の妨害となる器物等を携帯している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) テープレコーダー、カメラ、ビデオカメラ等を携帯している者。ただし、第6の規定により撮影又は録音することにつき、座長の許可を得た者を除く。
(5) その他会議を妨害するおそれがあると認められる者

第5 傍聴人の守るべき事項

傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における発言に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。
(3) はち巻、腕章、たすきの類を着用する等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食及び喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。

第6 撮影等の許可

傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に座長の許可を得た場合は、この限りでない。

第7 職員の指示

傍聴人は、傍聴する際には職員の指示に従わなければならない。

第8 傍聴人の退場

傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならない。

第9 違反に対する措置

傍聴人がこの要領に違反するときは、座長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

第10 委任

この要領に定めるもののほか傍聴の実施に関し必要な事項は、座長が別に定める。

附 則
この要領は、平成13年8月6日から施行する。

 


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