■(仮称)西東京市市民参加条例の
検討にあたって
2001年10月2日時点
講師紹介
関俊三(せきとしみ)
株式会社インテージ(旧社会調査研究所) 社会開発部部長(主任研究員)コンサルタント経験年数30年。主に第3セクター等の公的事業運営に関するコンサルテーション、中小企業等の活性化対策に関する調査研究業務を担当 最近では、八王子市、宇都宮市等の総合計画策定や、西東京市総合計画策定審議会における各種調査業務、計画支援業務の総合コーディネーターとして活躍中
1 地方分権時代の自治体経営の視点
(1)地域の政府へ(政策的自立)
国の政策の末端執行機関としての「地方公共団体」から、主体的に政策を形成・実施する「地域の政府」への転換。
(2)財政基盤の確立(財政的自立)
地方交付税・補助事業等の見直し、独自財源の確保、起債の自由化など、自治体の自主的な努力の必要性。
(3)市民参加によるまちづくり(協働)
行政と市民が対等協力関係を構築し、積極的な協働によるまちづくりを推進する必要性。
2 市民参加の段階

3 市民参加の形態
(1)政策形成への市民意見の反映
・ 市長への手紙
・ モニター
・ アンケート調査
・ 懇談会
・ インタネット市民会議
・ 公聴会
・ 直接請求、請願、陳情
(2)政策形成過程への参加
・ 審議会(公募委員の拡大)
・ 計画策定委員会(公募委員の拡大、市民委員による自主的運営)
・ 住民投票
(3)事業実施過程への参画
・ NPO
・ 住民協議会
・ ○○運営協議会
・ まちづくり協議会
・ PFI、アウトソーシング
(4)評価、改善への参加
・ 行政評価
・ 政策、事業の再構築
4 市民参加条例の目的
(1)市民の政策形成過程への参加の保障
(2)事業の執行過程への市民参画の前提
(3)条例化による制度保障
5 (仮称)市民参加条例のレベル
(1)市民参加条例(例:箕面市)
庁内で散発的に実施してきた市民参加に関する諸制度を総合化し、行政運営上の統一指針とするもの。
政策形成過程への市民参加。
(2)市民自治条例(協働まちづくり条例)
(1)に加え、NPO支援、住区活動支援等を規定する。
事業実施過程への市民参加。自主的な公益活動(まちづくり活動)への支援。
(3)自治基本条例(例:ニセコ町)
自治体の憲法として、自治体の組織・運営に関する基本的事項を網羅し、総合的な政策体系、立法体系を構成するもの

6 (仮称)市民参加条例の特徴と課題
(1)意見の言いっぱなしではなく意見集約を図ること
委員が意見を言って、まとめるのは行政という形は避ける。市民同士で意見交換し、結論を出す責務を負う。
(2)行政の尊重義務
会議の結論について、行政は最大限に尊重する義務を負う。また、実施困難な場合はその理由を明示する必要がある。
(3)幅広い市民の意見を聞くこと
公募委員といっても市民を代表するものではない。より幅広い市民の意見を聞き、反映させる努力が必要である。
(4)住民投票に関する一般的規定を置くかどうか
代表民主制の機能を補完するというメリットがある反面、賛成・反対の二者択一になることから、利害が複雑に絡んだ案件に対応できないこと、迷惑施設の設置や住民負担を求める政策に反対するだけに使われるおそれがあること、現行の地方自治法の下では、直接の法的効果がないこと等のデメリットがあり、判断が分かれる。
(5)市民との協働、市民活動の推進に関する規定を置くかどうか
市民の公益活動やNPO等との協働に関しては、市民参加条例とは別に市民協働条例として、定めているケースが多く、(箕面市、岡山市、横須賀市等)。市民参加条例に規定した前例はない。将来的な制度化をにらみ、何らかの規定を盛り込むか否か、検討を要する。
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