■(仮称)西東京市市民参加条例事務局素案その1
2001年11月6日時点
第7回会議において条例文の素案を骨子に基づいて事務局で作成することが決定しました。その条例素案その1です。条例全文ではなく、各会議で議論される部分が素案として提出されています。
(前文)
西東京市は、田無市・保谷市の合併により(この地域を愛する市民によって)今世紀最初に誕生した新しいまちです。私たち市民は、旧市の歴史と伝統を大切にしながら、まちづくりの基本理念である「21世紀を拓き、緑と活気にあふれ、一人ひとりが輝くまち」を着実に実行し、次の世代へ引き継ぎたいと願っています。
私たちが生活する地域社会には、地方分権の更なる進展にともない、個性あるまちづくりが求められています。そこでは、自治体の自主性、自立性の向上が不可欠であるとともに、そこに生活する市民の自己決定権の拡充が欠かせません。そのためには、私たち市民は、自らの手によるまちづくりを推進し、市民自治を更に発展させるとともに、生活者である市民の意向を市政運営に的確に反映できる仕組みを一層充実させていくことが必要です。
私たちは、このような認識のもと、市との信頼関係に基づく協働を進め、市民自治を一層進めることにより、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現するため、ここにこの条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、西東京市(以下「市」という。)の市政運営における市民参加の基本的な事項を定めるとともに、市と市民の役割と責務を明らかにすることによって相互の協働によるまちづくりを推進し、もって住民自治・地域社会の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)市民参加
(2)市民
(3)協働
(4)附属機関
(基本理念)その1
第3条 市民参加は、すべての市民が参加して行うものとする。
2 市民参加は、地方自治の本旨に基づき適正に行うものとする。
3 市民参加は、市民の自主性及び自立性を尊重して推進するものとする。
4 市民参加は、市民と市が対等の立場でお互いの立場を理解し尊重しながら行うものとする。
5 市民参加は、市民と市との情報の共有により推進するものとする。
(基本原則)その2
第3条 市民参加の基本原則は、次のとおりとする。
(1) 地方自治の本旨に基づき適正に行うものとする。
(2) 市民の自主性及び自立性を尊重して推進するものとする。
(3) 市民と市が対等の立場でお互いの立場を理解し尊重しながら行うものとする。
(4) 市民と市との情報の共有により推進するものとする。
(市民の役割及び責務)
第4条 市民は、自らの役割及び責務を自覚し、市との協働によるまちづくりについて、積極的な参加に努めるものとする。
2 市民は、市民相互の自由な発言を尊重するとともに、主体的かつ民主的な参加に努めるものとする。
(市の役割及び責務)
第5条 市は、市民が自ら市政について考え行動することができるよう、行政情報の公開に努めるものとする。ただし、市が扱う個人情報については、個人の権利及び利益を保護するために必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、市政運営における市民参加の機会を積極的に提供するとともに、市民の意向を施策へ反映させるよう努めるものとする。
3 市は、施策の実施結果について、市民に対し、適切な方法により説明する機会を設けるよう努めるものとする。
4 市は、市民参加の継続的な発展に向けて、創意工夫に努めるものとする。
5 市は、市民活動の促進を図るため、公平かつ公正な支援を行うものとする。