■(仮称)西東京市市民参加条例骨子 (再修正案)
2001年10月10日時点
前文
・ 西東京市は田無市・保谷市の合併により誕生した
・ この地域を愛する市民によって誕生した新しいまち
・ まちづくりの基本理念(「21世紀を拓き 緑と活気にあふれ 一人ひとりが輝くまち」の実現)
・ 市民中心のまちづくり
・ 市と市民のパートナーシップによるまちづくり
・ 市民活動の推進による個性豊かで活力ある地域社会の実現
目的
・ 市政運営に関する市民参加の基本的な事項定める
・ 市と市民の役割・責務を明確に定める
・ 市と市民の協働による、住民自治、地域社会の発展を推進する
定義
・ 市民参加とは
・ 市民とは(ここで生活する人、企業、学校等、外国人、障害者、子どもも含むすべての生活者)
・ 附属機関とは
・ その他、条文化にあたり、説明を要する用語を説明する
基本理念
・ 地方自治の本旨に基づき、幅広く市民参加の機会を提供する
・ 市民の自主性、自立性を尊重する
・ 市民と市が対等の立場でお互いの立場を理解、尊重する・ 市民と市が市政に関する情報を共有する
市民参加の範囲
・ 市と市民が協働する市民参加の範囲(市が指定した案件の立案、附属機関の構成・運営、市の行政サービス、公益事業、意向調査等を例示する)
・ 前文、定義、目的の中に規定すればよく、限定列挙すべきでない
・ 計画段階での審議会、各種委員会への参加、事業実施段階での市民参加、評価して見直す段階での市民参加を明確にする
市民参加の要件
・ 市民参加にとって満たすことが必要な要件(文書確認性、参加の平等性、継続性、透明性)
市民の役割と責務
・ 自らの責任と役割の自覚し、協働によるまちづくりを推進する
・ 市民相互の自由な発言を尊重し、積極的にまちづくりに参加する
市民の権利
・ 全ての市民がまちづくりに参加する権利(国籍、年齢、性別、心身の状況、経済的環境により差別されない)
・ 参加、不参加を理由とする差別的な取扱いを受けない
・ 市民参加条例自体が市民に享受された権利である
・ 市側が提示する事業だけでなく市民側からの申し出による参加も可能とする
市の役割と責務
・ 情報公開の更なる推進に努める
・ 個人情報の保護に努める
・ 計画策定段階からの市民参加の機会の提供と施策への反映に努める
・ 市民への説明責任(アカウンタビリティー)
・ 継続的かつ発展的な市民参加に向けて、創意工夫に努める(8実施機関の義務部分も含めても良い)
・ 実施機関の責務を規定すべき
・ 実施機関の責務は、市、市長その他の機関というかたちで規定すべき
会議公開の原則
・ 附属機関は、西東京市情報公開条例に基づき原則公開
・ 会議開催情報(会議日時・開催場所・議題の公開等)の事前公表
・ 傍聴者が会議内容の理解を深められるように配慮する
・ 会議録の作成と公開
委員の市民公募
・ 附属機関等は、計画段階での市民公募の推進に努める
・ 選考基準を事前公表する
・ できるだけ市民枠を拡大する
・ 市民委員募集にあたり、公募選考を実施する
・ 男女平等に配慮する
・ 重複任用を出来るだけ回避し、幅広い人材を登用する
市民参加の方法
・ 審議会等への参画、パブリックコメント、公聴会、説明会、アンケート、 ワークショップ等の様々な参画方法の明記
市民投票の実施
・ 市は市民の意志を問う必要があると認めるときは住民投票を実施するこ とができる
・ 市民投票、住民投票の字句の統一を図るべき
・ 住民側からも住民投票を求めることができるという内容がほしい
投票権者・投票結果の公表
・ その都度条例で定める
市民活動への援助
・ 市民活動の定義
・ 市民との協働に関する基本的な考え方
・ 非宗教的活動、非政治的活動における、NPOをはじめとする地域団体、コミュニティーの育成
・ 非政治的活動を入れるかどうかについては、考慮が必要
評価
・ 市民による評価
・ 市民参加条例の評価なのか、市政の評価なのかをはっきりすべき
・ 行政に対する評価も必要
・ 市民参加条例の評価は、条例の見直しに含まれる
・ 支援する側の評価だけでなく、対象者自身による評価が必要(NPOや市民活動全般に関する評価システム)
オンブズパーソン
・ 評価とオンブズパーソンの関係を整理する必要がある
経過措置
・ 条例施行前から進められていた事案についての本条例の適用
条例の見直し
・ 社会経済状況の変化に逢わせた見直し
・ 市民意識の向上に見合った見直し