■(仮称)西東京市市民参加条例の骨子 (修正案)
2001年10月2日時点
前文
・ 西東京市は田無市・保谷市の合併により誕生した
・ この地域を愛する市民によって誕生した新しいまち
・ まちづくりの基本理念
・ 市民中心のまちづくり
・ 市と市民のパートナーシップによるまちづくり
・ 市民活動の推進による個性豊かで活力ある地域社会の実現
目的
・ まちづくりにおける市政運営に、市民参加の基本的な事項を、市と市民の役割
・ 責務を明確に定め、市と市民の協働による、住民自治
・ 地域社会の発展を推進する
定義
・ 市民参加とは
・ 市民とは(ここで生活する人、企業、学校等、外国人、障害者、子どもも含むすべての生活者)
・ 付属機関とは(5市民参加できるものを含めても良い)
基本理念
・ 地方自治の本旨に基づき、幅広い市民参加
・ 市民の自主性、自立性を尊重
・ 市民と市が対等の立場でお互いの立場を理解、尊重
・ 市民と市が市政に関する情報を共有する
市民の役割と責務
・ 自らの責任と役割の自覚を根底に、市民相互の自由な発言を尊重し、協働による積極的まちづくり推進に参加する
市の役割と責務
・ 情報公開の推進
・ 個人情報の保護
・ 市民参加の早い時期からの機会の提供並びに施策への反映に努める
・ 市民への説明責任(アカウンタビリティー)
・ 継続的かつ発展的な市民参加に向けて、創意工夫に努める(8実施機関の義務部分も含めても良い)
会議公開の原則
・ 付属機関等は、西東京市情報公開条例に基づき原則公開
・ 会議日時・開催場所・議題の公開
・ 傍聴者が会議内容の理解を深められるように配慮
・ 会議録の作成
委員の市民公募
・ 付属機関等は、計画段階での市民公募の推進に努める
・ できるだけ市民枠を拡大する
・ 市民委員募集にあたり、公募選考
・ 男女平等
・ 重複任用を出来るだけ回避、幅広い人材を登用する
市民投票の実施
・ 市は市民の意志を問う必要があると認めるときは市民投票を実施することができる
投票権者・投票結果の公表
・ その都度条例で定める
市民活動への援助
・ 市民との協働に関する基本的な考え方
・ 市民活動の定義
・ 非宗教的活動における、NPOをはじめとする地域団体、コミュニティーの育成
条例の見直し
・ 社会経済状況の変化に逢わせた見直し
・ 市民意識の向上に見合った見直し
評価
・市民による評価
オンブズパーソン