■西東京市まちづくり市民会議設置要綱
第1 設置
西東京市の新しいまちづくりに関し、多くの市民との協働によるまちづくりを推進することを目的として、西東京市まちづくり市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
第2 所掌事項
市民会議は、西東京市の新しいまちづくりに関する課題について、市長に対し、市民の視点から意見を述べ、提案を行う。
第3 組織
市民会議は、公募による市民で構成する。
2 市民会議に部会を設ける。
3 部会は、課題毎に10人以内の委員をもって構成する。
第4 任期
委員の任期は、第2の規定による所掌事項が終了したときまでとする。
第5 座長及び副座長
部会に、座長及び副座長を置き、委員の互選により定める。
2 座長は、会務を総理し、部会を代表する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
第6 会議
部会は、座長が招集する。
2 部会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
第7 関係者の出席
市民会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
第8 公開
市民会議は、公開で行うものとする。
第9 庶務
市民会議の庶務は、企画部企画課において処理する。
第10 委任
この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。