[PR]看護師の好条件な求人情報満載:今人気の転職サイト♪6分に1人が登録中

西東京市まちづくり市民会議

 

 まちづくり市民会議について
   市民会議の位置づけ  

 市と市民会議との協定書

 主な議論の流れ
 私的な市民会議参加レポート
 各委員の条例前文案 

 大学生委員による会議日記

 会議スケジュール

 会議録

 委員と事務局の紹介

 まちづくり掲示板

 資料倉庫
  市民会議設置要綱
  会議傍聴要領
  協定書原案
  協定書修正案
  条例の骨子座長案
  条例の骨子修正案
  条例の骨子再修正案
  講演会資料
  条例事務局素案1

  条例事務局素案2
  近隣市の検討状況(PDF)
  
市民の意見
  市民の意見への対応
  条例案の骨子改訂版
  前文修正案(PDF)
  
条例事務局素案3
  権利と義務について
  条例事務局素案4
  A委員私案
  B委員私案
  役割と責務について(PDF)
  条例市民会議案1
  条例市民会議最終案
  条例議案(市事務局作成)
  条例比較表(PDF)
  協働を進める上での
  課題シートのグルーピング

 LINK

 HOME

 Mail machidukuri@infoseek.jp

 

 

■西東京市まちづくり市民会議設置要綱

第1 設置
西東京市の新しいまちづくりに関し、多くの市民との協働によるまちづくりを推進することを目的として、西東京市まちづくり市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

第2 所掌事項
市民会議は、西東京市の新しいまちづくりに関する課題について、市長に対し、市民の視点から意見を述べ、提案を行う。

第3 組織
市民会議は、公募による市民で構成する。
2 市民会議に部会を設ける。
3 部会は、課題毎に10人以内の委員をもって構成する。

第4 任期
委員の任期は、第2の規定による所掌事項が終了したときまでとする。

第5 座長及び副座長
部会に、座長及び副座長を置き、委員の互選により定める。
2 座長は、会務を総理し、部会を代表する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

第6 会議
部会は、座長が招集する。
2 部会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

第7 関係者の出席
市民会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

第8 公開
市民会議は、公開で行うものとする。

第9 庶務
市民会議の庶務は、企画部企画課において処理する。

第10 委任
この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。


[PR]大人気!看護師単発アルバイト:看護師の単発のアルバイトを手軽に検索!