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西東京市まちづくり市民会議

 

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  条例事務局素案3
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  条例事務局素案4
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  B委員私案
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  条例市民会議案1
  条例市民会議最終案
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■西東京市まちづくり市民会議の
  運営に関する協定書(修正案)

2001年9月3日時点

 西東京市まちづくり市民会議(以下、「市民会議」といいます。)と西東京市(以下、「市」といいます。)は、市の新しいまちづくりに関する課題について、市長に対し、市民の視点から意見を述べ、提案を行うため、西東京市まちづくり市民会議の運営に関する協定書(以下、「協定書」といいます。)を次のとおり結びます。

第1 目的
この協定書は、市民会議の運営に当たり、市民会議と市との関係や役割分担、相互協力の内容について定めることを目的とします。

第2 組織
 組織として、市民会議に次の部会を置きます。
(1) 市民との協働によるまちづくり部会
(2) 環境と共生するまちづくり部会

第3 検討内容
 部会における検討内容は次のとおりとします。
(1) 市民との協働によるまちづくり部会は、平成14年1月を目途に(仮称)市民参加条例案を作成し、市長に提言します。
(2) 市民との協働によるまちづくり部会は、平成14年3月を目途にNPO・ボランティアとの協働に関する指針の基本的な考え方について検討し、市長に報告します。
(3) 環境と共生するまちづくり部会は、平成14年1月を目途に(仮称)環境基本条例案を作成し、市長に提言します。

第4 市民会議の運営に関する原則
意見の集約にあたっては、部会の全員の合意を原則とします。ただし、可否決定が必要な場合等やむを得ない場合には、出席者の過半数の賛成をもって結論とします。
2 前号にかかわらず、可否同数の場合及び複数の選択肢がある場合には、これを併記するものとします。
3 部会の開催日時、場所等については、委員の都合をあらかじめ確認の上、座長が決定するものとします。

第5 市民会議及び会議情報の公開
 市民会議は、全て公開を原則とします。
2 市民会議は、会議情報の公開にあたっては、個人のプライバシーに関わる情報の保護について十分に配慮するものとします。

第6 市民会議の責務
 市民会議の運営にあたっては、次のルールに従い、自由活発な議論を行います。
(1) 市民会議は、自立した組織として、自主的な会議運営を行います。
(2) 市民会議は、委員相互の自由な発言を尊重するとともに、発言者の公平性に配慮します。
(3) 意見の集約にあたっては、実現可能な提言づくりを目指します。
(4) 意見の集約にあたっては、幅広い市民の意見の反映に努めるものとします。

第7 市の役割
 市は、資料を事前に準備する等、市民会議の自発的かつ効率的な運営を支援するものとします。

第8 市の責務
 市は、市民会議が作成した提言内容を最大限に尊重し、条例案に反映させるとともに、反映されない部分があるときは、その理由を市民会議に説明し、理解を求めます。

第9 意見調整
 市民会議と市は、円滑な会議運営を図るため、お互いの立場を理解、尊重して両者の協働により協議を進め、条例案を事前に市民会議に提示する等、意見調整を重ねながら、より高い成果を目指します。

第10 協定の有効期限
 本協定の有効期限は、平成13年度末までとします。

第11 その他
 その他、市民会議の運営にあたって、新たなルールが必要になった場合には、市民会議と市が合意の上、本協定に加えるものとします。

以下署名

■協定書(案)新旧対照表

条文
前文
原案どおり 原案どおり
第1
市民会議で検討すべき内容が書かれていたが、協定書を結ぶ目的が書かれていなかった。 市民会議で検討すべき内容は、第3の検討内容で規定することとし、第1では、協定書を結ぶ目的について規定することにした。
第2
原案どおり 原案どおり
第3
市民会議と運営に関する原則と市民会議の責務をひとまとめにし、7項目を規定していた。 (1)から(7)の7項目のうち、(3)(4)(5)を市民会議の運営に関する原則として第4に規定し、(1)(2)(6)(7)を市民会議の責務として第6に分離して規定した。
第4
検討内容には、(仮称)市民参加条例案、(仮称)環境基本条例案の策定の2つを規定していた。 市民部会に検討事項として、NPO、ボランティアとの協働に関する指針の基本的考え方について検討し、市長に報告することを新たに加えた。
第5
プライバシーの保護に関する規定がなかった。 第5の表題を市民会議及び市民情報の公開とし、会議情報の公開にあたっては、個人のプライバシーに関わる情報の保護について十分に配慮するとの規定を加えた。
第6→第7
市民会議の効率的な運営の支援と市民会議が作成する提言の尊重 市民会議の自発的かつ効率的な運営の支援に改めた。 提言の尊重は、第8で別個に責務規定があるため、第7に規定すると内容的に重なることから削除した。
第7→第8
市の案に反映されない場合の取扱いについて規定していた。 新たに、提言内容を最大限に尊重するすべきことを挿入した。
第8→第9
意見調整の内容について具体的な記述がなかった。 「お互いの立場を理解、尊重して両者の協働により協議を進め、条例案を事前に市民会議に提示する等」を挿入した。
第9→第10
原案どおり 原案どおり
第10→第11
原案どおり 原案どおり

 


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