■西東京市まちづくり市民会議の
運営に関する協定書(原案)
2001年8月6日時点
西東京市まちづくり市民会議(以下「市民会議」といいます。)と西東京市(以下、「市」といいます。)は、市の新しいまちづくりに関する課題について、市長に対し、市民の視点から意見を述べ、提案を行うため、西東京市まちづくり市民会議の運営に関する協定書(以下「協定書」といいます。)を次のとおり結びます。
第1 目的
市民会議は、市民との協働によるまちづくり推進の一環として、市と協定書を結び、(仮称)市民参加条例案及び(仮称)環境基本条例案を作成し、市長に提言します。
第2 組織
組織として、市民会議に次の部会を置きます。
(1) 市民との協働によるまちづくり部会
(2) 環境と共生するまちづくり部会
第3 市民会議の運営に関する原則
市民会議の運営にあたっては、次のルールに従い、自由活発な議論を行います。
(1) 市民会議は、自立した組織として、自主的な会議運営を行います。
(2) 市民会議は、委員相互の自由な発言を尊重するとともに、発言者の公平性に配慮します。
(3)意見の集約にあたっては、全員の合意を原則とします。ただし、会議運営の効率上、やむを得ない場合には、出席者の過半数の賛成をもって結論とします。
(4)前号にかかわらず、複数の選択肢がある場合には、これを併記するものとします。
(5)市民会議の開催日時、場所等については、委員の都合をあらかじめ確認の上、座長が決定するものとします。
(6)意見の集約にあたっては、実現可能な提言づくりを目指します。
(7)意見の集約にあたっては、幅広い市民の意見の反映に努めるものとします。
第4 検討内容
部会における検討内容は次の通りとします。
(1)市民との協働によるまちづくり部会は、平成14年1月を目途に(仮称)市民参加条例案を作成し、市長に提言します。
(2)環境と共生するまちづくり部会は、平成14年1月を目途に(仮称)環境基本条例案を作成し、市長に提言します。
第5 市民会議の公開
市民会議は、全て公開を原則とします。
第6 市の役割
市は、資料を事前に準備する等、市民会議の効率的な運営を支援するとともに、市民会議が作成する提言を尊重します。
第7 市の責務
市は、市民会議が作成した提言内容の中で市の案に反映されない部分があるときは、反映されない理由を市民会議に説明し、理解を求めます。
第8 意見調整
市民会議と市は、円滑な会議運営を図るため、意見調整に努めるものとします。
第9 協定の有効期限
本協定の有効期限は、平成13年度末までとします。
第10 その他
その他、市民会議の運営にあたって、新たなルールが必要になった場合には、市民会議と市が合意の上、本協定に加えるものとします。
以下署名